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電気通信端末の適合認定等制度について

III 端末機器の認定等

 電気通信事業法では電気通信端末の技術基準認定等を取得する方法として、登録認定機関による設計認証及び適合認定、製造業者または輸入業者による特定端末機器の自己認証(設計の認証)、承認認定機関による設計認証及び適合認定があります。技術的条件の認証については、登録認定機関または承認認定機関によるもののみとなっています。
  1. 登録認定機関による認定等手続き
     登録認定機関として電気通信事業法の下、一般財団法人 電気通信端末機器審査協会を含む8機関が登録されています。
  2. 自己認証制度による認定等手続き
     自己認証制度では、端末の製造業者または輸入業者などの取扱い業者が、自ら試験を行い、設計が技術基準を満たしているとし、特定端末機器の設計の自己確認を行い、総務省へ届け出ることができます。
     端末機器の技術基準適合認定等に関する規則では、別に告示する機器を除き、すべての端末機器を特定端末機器としています。自己認証では自ら試験を行い、性能を確認するため、試験結果及び製造体制について、総務省へ届け出ることが必要となります。
  3. 承認認定機関による認定等手続き
     日本国内で使用されることとなる端末機器に対する技術基準適合認定の事業を行うことについて、総務大臣の承認を受けた外国における試験機関を承認認定機関と言い、設計認証及び適合認定を受けることができます。外国の機関であることから「命令」等を「請求」等に読み替えるほか、登録認定機関による認定等手続きと同様となっています。機器等の試験に関して、相互承認協定(MRA: Mutual Recognition Agreement)を欧州共同体(European Community)、シンガポール及び米国との間で締結しており、これら国・地域の試験機関が端末機器の認証機関として登録されています。
  4. 認定等番号の表示
    それぞれの認定等の取得方法により、認定・認証番号の付与方法及び記載方法が異なります。

    承認マーク


    認定の種類記号
    適合認定
    A
    設計認証
    T

    端末機器の種類記号
    アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器A
    無線呼出用設備に接続される端末機器B
    総合デジタル通信用設備に接続される端末機器C
    専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器D
    インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器E
    インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器F

    認定等手続き方法認定等番号の形式認定等番号
    登録認定機関または承認認定機関種類+年+認定等番号+認定機関区別Xyyxxxxzzz
    自己認証制度届出番号(6桁)+種類+年xxxxxxXyy

    登録、承認の別番号
    登録認定機関0XX
    承認認定機関等2XX

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