A. 申込できる人として設計認証は「端末機器を取り扱うことを業とする者」とされていますが、1台づつ認証を行う適合認定に関して電気通信事業法では特に制限していません。申込にあたって、外観図、接続系統図、ブロック図などの図面添付が必要な他、試験にあたって設計情報が必要とされる場合があります。
Q1-2. 登録認定機関に設計認証の申込を行う者について制限はありますか?
A. 「端末機器を取り扱うことを業とする者」であれば、電気通信事業法では特に制限していませんが、製造業者、輸入業者のほか、販売業者、修理業者等が想定されます。ただし、申込の審査にあたっては、「設計に基づき製造される端末機器の何れもが、その設計に合致するものとなること」が確保されると認められるときに限り、登録認定機関は設計認証を行うこととされています。したがって、申込者において、こうした体制が取られていることを示す資料 (例えば、製造業者以外の者が申込者となる場合、製造者と申込者の役割分担を証する資料) が必要となります。
2. 申込者等
Q2-1. 申込書の代表者は、代表権を有する者に限られますか?
A. 登録認定機関は技術基準適合認定等を受けた法人名及び法人の代表者の氏名等を総務大臣に報告し、総務大臣がこれら事項について総務省ホームページで公示することとなっています。このため、申込者は法人全体を代表するものとすることが必要で、申込者欄には法人名とともに代表者の役職名及び氏名を記載していただくことになります。なお、申込手続きは申込責任者が代表者に代り申し込むことができます。代表者と申込責任者が異なる場合、申込責任者欄に役職名、名前を記載してください。
Q2-2. 申込責任者は誰にすればよいでしょうか?
A. 申込責任者は、申込に係る端末機器の製造及び品質管理等について責任と権限を有する方で、その方の役職名及び氏名を記載していただきます。申込責任者は、代表者と異なっていても構いません。 なお、申込者の印またはサインを頂いておりましたが、電気通信事業法関連法規の押印廃止に合わせて、申込書等の押印を廃止しました。
3. 認証証発行までの日数
Q3. 認証の審査を申し込んでから認証証の発行を受けるまでの所要日数は?
A. 業務規程で所要日数を15営業日以内としていますが、申込書類に不備がなければ、5営業日程度で発行しています。なお、申込書の受付の際、予約番号を示します。予約番号は審査後の認証時に認証番号となります。 注:予約番号は審査が終了した後、認証を受けるまで、何ら効果を持ちません。認証を受ける前に予約番号を以って、製品を出荷した場合、電気通信事業法第53条第3項の「紛らわしい表示」となり、刑罰を受けることがあります。
4. 認定等機器の公表
Q4. 登録認定機関から認証等を受けた場合、何時、どのような形で公表されるのでしょうか?
A. 技術基準に係る認証について、JATEでは毎月1日から15日まで、16日から末日までの期間ごとに、それぞれの期間経過後2週間程度で総務大臣に報告しています。各登録認定機関等からの報告に基づき総務大臣が総務省のホームページで公示します(「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」第24条)。
なお、JATEの認証端末については、総務省の公示とは別にJATEのホームページに掲載しています (ただし、申込者の希望により掲載しない場合があります。)。
(認証機器の検索方法参照)
5. 試験結果報告等書類
Q5-1. 書類審査が原則でしょうか。また、試験結果報告等書類とは何でしょうか?
A. 審査は書類審査を原則とします。「試験結果報告等書類」は以下の事項を含む資料で、申込の際に提出する必要があります。
A. 設計認証は、端末機器を設計単位 (設計に合致することの確認の方法を含む。) で認証することによってその認証設計に基づき製造された端末機器に「認証設計に基づく端末機器の表示を付することができる。」効果を付与するものです。
したがって、名称の変更、追加がなされた場合でも認証取扱業者(A社)がその認証設計に基づき製造し、所要の検査を行い設計合致義務を履行したうえで認証表示を付する限り、Q7の i. の回答のとおりA社が名称変更の届出を総務大臣に行えば、新たな認証等は不要です。なお、この場合、総務大臣に提出した「氏名または名称等変更届出書」の写しをJATEに提出していただいております(業務規程第23条第2項)。
また、A社が自社別ブランド販売やB社供給のため、名称の追加とともに新たな認証番号を必要とする場合、A社の求めに応じてJATEは「名称変更」の申込を受け付けます。認証番号を新たにする場合、総務大臣へJATEが認証情報を報告しますので、「氏名または名称等変更届出」は不要です。
さらに、Q7の ii.の回答のとおり、「OEM供給」の申込によりB社が新たな認定取扱業者となることもできます。
A. 営業の譲渡は、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を別法人に営業単位で権利義務が「特定承継」されるものです。
したがって、認証設計に基づく端末機器の製造・管理・販売等設計合致義務を履行する人的・物的組織体が別法人たるB社にそのまま移行すると認められることから、認証取扱業者(A社)から営業譲渡を受けたB社は、新たな設計認証を得る必要はありませんが、総務大臣への届出が義務づけられています。
A. JATEで設計認証を受けた既認証機器について一部変更の申込をされた場合は、既認証機器と同一の認証番号とすることができます。なお、認証番号が既認証機器と同一で機器の名称のみを変更するいわゆる「異名同番」については総務大臣に名称変更の届出を行うことが必要ですが、JATEでも代行いたします。(業務規定第77~79条)
A. 法令上、これを禁止する明文の規定はありませんが、設計認証と自己確認では認証番号の様式が異なり、既認証機器と同一の認証番号をそのまま使用することはできません。また、一部変更については既認証機器との同一性、継続性の確保が極めて重要であることから、既認証機器について認証を行った認定機関から一部変更の認証を受けることが適当と思われます。
ただし、新規申し込みと同様に申込資料一式を提出いただければ、一部変更として申込みをお受けすることはできます。この場合、認証番号が変わることになります。
Q10-4. 通信インタフェースを追加・削除する場合、一部変更となりますか?
A. 一部変更ができる範囲は業務規定の別表6号に挙げておりますが、通信回線インタフェースを追加する場合は別の機種として新規申込が必要となります。近年、一部端末はソフトウェアにより実現することが可能となってきており、専用通信回線等端末で認定を受けたルータにSIPプロキシ機能を追加するようなことも可能となってきました。端末設備等規則で規定された技術基準や通信事業者が定めた技術的条件の通信回線インタフェースを新たに追加する場合、新規申込となります。通信回線インタフェースの削除について、いわゆる「蓋をする」場合は一部変更となることがあります。端末機器の回路変更やソフトウェアの変更がある場合はご相談ください。
なお、物理的なインタフェースは同じでも、Ethernetのように10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tと異なる技術基準となるものがあります。また、携帯電話のVoLTEの技術基準は700MHz帯から2.1GHz帯までのFDD-LTE回線を使用するものと3.5GHz帯TDD-LTE回線を使用するものと2つの通信方式が混在していますが、試験としては通信方式ごとに別の通信回線インタフェースとして扱います。なお、2.5GHz帯のTDD-LTEはAXGPとして広帯域無線アクセス回線と別の技術基準となっています。
11. 電波を使用する端末
Q11-1. 電気通信事業法と電波法の認証申込を同時にできますか?
A. 携帯電話や無線LAN等の通信端末について電気通信事業法に基づく端末設備の適合認定と電波法に基づく特定無線設備の適合認定の双方を行っています。電気通信事業法、電波法ともに認証対象となっているすべての機器の認証を行っています。電波法については「電波法」のページをご覧ください。
A. 接続する前位認証機器の適用回線が特定されている場合は、該当する適用回線に相当する番号とします。
12. 設計合致義務
Q12-1. 設計合致義務とは何ですか?
A. 設計認証とは、個々の端末機器ごとに個別に審査・認証を行うことなく、設計単位(該当する設計に合致することを含む。)について認証することによって、その認証設計に基づき製造された複数の端末機器について技術基準適合認定の効果を与えるものです。このため、設計認証を受けた者(認証取扱業者)に対し、認証設計に基づき実際に製造された端末機器が認証設計に合致することを義務づけています(電気通信事業法第57条)。
A. 前年度において、技術基準適合認定等(技術的条件を含む。以下同じ。)の申込件数が15件以上あった申込者(申込代行者を含む。以下同じ。)の当年度の技術基準適合認定等の申込(試験結果報告等書類が添付されている申込に限る。以下同じ。)または当年度において、技術基準適合認定等の申込件数が7件を超えた申込者の申込(8件目から)に係る審査手数料について10%割引きます。
Q13-4. 審査手数料に係る消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?
A. JATEが行う技術基準適合審査に係る審査手数料及び審査に伴う試験手数料は端末機器が国が定めた技術基準である端末設備等規則を満たすことを審査し、表示を付すことを認めることから非課税です(消費税法施行令第12条第2項第二号イ(3))。
認定を伴わない適合試験の実施費用や通信事業者が定めた技術的条件に係る審査手数料については消費税の免税規定から外れますので、課税対象となります。
14. IP電話の認証
Q14-1. 認証の必要なインターネットプロトコル電話機とはどのようなものでしょうか?
A. FTTH(光ケーブル)回線やCATV回線を使ったIP電話サービスで、市外局番の03や06などの番号で始まる電話番号(「0AB~J」と呼ばれます。)を使用するIP電話端末が認証の対象です。0AB~J電話は音声品質の規定や警察(110)及び消防(119)、海上保安庁(118)への緊急通報に対応しなければならないなどの条件を課されており、品質を確保するため認証の対象となっています。一般的なIP電話機のガイドラインを一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) が定めており、JATEではこれを基に認証を行っています。IPルータでSIPプロキシ機能を持つ場合もIP電話端末(IP電話交換機)となります。
IP電話交換機でソフトフォンを内線電話機として利用する場合、交換機本体と一体となって動作するソフトウェアとして交換機本体の認証範囲に含めることにより認証することができます。IP電話認証が開始される前に専用通信回線等端末として認証された端末は既認証品として扱われます。
なお、050で始まるIP電話サービスに使用するIP電話端末や電話番号を使用しないIP電話サービス(電話番号を参照するだけの場合を含む)は単なるデータ伝送として扱われており、データ端末の認証を受ければ、IP電話の認証等は必要ありません。ただし、電話番号を使用しないIP電話でも公衆通信網に接続できるネットワークとなっている場合は検討が必要です。
(050 IP電話用端末でも、ユーザが0AB~J電話機として使用可能な場合は認証を取得することをお勧めします。)
Q14-2. 通信事業者が定める「技術的条件」となるインターネットプロトコル電話とは?
A.
ITU-T規格のT.38 IP-FAXによる0AB~J電話番号を使用するファクシミリ装置はデータ伝送のためIP電話の扱いとはなりませんが、NTT東日本及びNTT西日本がデータコネクトサービスとして技術的条件の認可を受けており、JATEではこれについての認証を行っています。
IP電話の技術基準はデータ伝送回線端末の技術基準とSIPプロトコルを使用した電話機の技術基準から成っています。そのためデータ伝送回線が技術基準ではない10GBASE-T等の技術的条件となる回線を使用した場合は、IP電話の技術基準から外れ、電話利用でもIP電話の認証は通信事業者が定める「技術的条件」によるものとなります。
Q14-3. ソフトフォンとは何ですか?
A. スマートフォンやPCにインストールされて使用されるIP電話用ソフトウェア(ソフトフォン)は、物理的な端末機器を認証対象とした現行の法律体系から外れるため、認証の対象とはなりません。0AB~J電話として使用したい場合は、各通信事業者が行っている「ソフトフォン適合検査」を受けることで、認証に代えて使用することができます。
JATEではNTT東日本、NTT西日本が行っているソフトフォン適合検査のための試験をお受けしております。お問い合わせください。
15. FAX、MODEM、交換機等の再発信
Q15. 自動発信・自動再発信の規制とはどのようなものでしょうか?
A. ファクシミリ装置では時間が来たら起動し、送信を開始する機能がありますが、これが自動発信です。Modemなどで接続されるPCからの発信要求を受けて発信する場合、PCが自動で発信動作を行っているのか、手動操作によるものなのか、Modemでは分かりませんので、Modemが自動発信の規定を担保することが必要となります。
ファクシミリ装置は対向相手が話中などのとき、自動的に切断し、一定時間後に再び発信し、また送信できなければ一定回数繰り返えす、自動再発信機能があります。前述のModemでは接続されるPCが自動で再発信を行う場合がありますが、PCのソフトウェアが自動再発信規定を満たしているとは限りませんので、Modemで自動再発信の規定を担保することが必要とされます。
このように後位に既認証機器を接続し、後位の機器から発信要求を受ける機器では自動発信・自動再発信に関して考慮する必要があります。交換機は既認証機器としてファクシミリ装置など自動発信・自動再発信を行う機器を複数接続することが可能です。交換機で規制をしない場合、複数接続した機器から同じ電話番号を発信することが想定され、接続できず自動再発信を行った場合、通信事業者回線には多数の再発信信号が送られることになります。電気通信事業法では回線から繋がる宅内の機器全てを一つの端末として規定しており、通信事業者の回線側から見ると規定が守られていないことになります。
したがって、交換機など複数の機器から発信要求を受けて発信する端末では自動発信・自動再発信の規定を担保することが必要となります。また、IP電話端末としてSIPプロキシ機能を持つルータなどでは、アナログ電話等の交換機と同様にIP電話交換機として機能しますので、同様に自動発信・自動再発信を担保することが必要とされます。
複数のアナログ電話回線を収容する大型交換機では、発信ごとに回線を切替えるなど、それぞれの回線ごとに規定を満たせば問題ありません(通信事業者とのインタフェース単位で自動発信・自動再発信を担保することが重要となります。)。しかしながら、IP電話交換機(SIPプロキシ)などでは電気通信回線が1回線となるため、複数の発信を切替えるなどの操作で回避できないため、大きな影響があります。事実上、全ての後位に接続される電話機を自動再発信を行わない手動の機器として認証範囲に含める以外、この規定を担保することは困難となっています。
A. 地域広帯域移動無線アクセスの拡張版として4.7GHz帯及び28GHz帯の周波数が「ローカル5G」に割り当てられています。ローカル5Gの運用形態としては個別企業ごとで自営回線として運用する場合と通信事業者がある地域でサービスを行う場合が考えられています。自営回線の場合は、個々の企業が独自に運用することになり、使用端末についても独自に調達することになりますが、通信事業者がサービスとして提供する場合は、電気通信事業法の定めにより、端末認証を受けた「適合表示端末」を使用することが必要となります。
19. 基板、モジュール端末の認証
Q19-1. 基板、モジュール端末の認証についての注意点は?
A. 電気通信回線に接続して使用する通信機器の基板やモジュール(以下基板等という。)でも技術基準を全て担保できれば端末設備として認証することができます。また、基板等を内蔵する製品用のソフトウェアが技術基準を担保するために基板等の一部制御を行う場合でも、基板等の制御を行う制御ソフトウェアが専用品である場合は、基板等と制御ソフトウェアを合せて認証することができます。 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条で認証表示方法が規定されていますが、基板等についても製品に内蔵基板等の情報を表示するなどによりユーザーに認証情報を知らせる方法ことができますので、筐体を開けて認証情報を確認できることは必須ではありません。このため、基板等を本体機器に封入したり、本体機器の基板等に半田付けすることも技術基準を担保できる範囲で可能です。
A. 認証表示方法は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の第22条に規定されています。認証された基板等に様式第7号で規定された「表示を容易に識別することができる」大きさのマークと近傍に補助マーク及び認証番号を表示することが必要となります。基板等へのレーザーマーキングや印刷による表示のほか、ラベルによる表示の場合は、破れにくいラベル材質や剥がれにくい接着剤、見やすい場所や配色が求められます。認証表示する面積が取れない端末機器については、表示を取扱説明書及び包装または容器に表示することで、認証機器への表示に代えることができます。なお、モジュールに電磁的方法により記録し、組込んだ製品の映像画面にモジュールの認証表示をする方法も認められています。
認定基板等を内蔵する製品の筐体に、内蔵する基板等の認証表示を転記して表示することは「紛らわしい表示」から除外されており、表示しても問題ありません。
認証表示を取扱説明書等で行っている認定基板等を内蔵する製品では、取扱説明書(基板等の包装・容器がある場合は包装・容器も)が認証機器であることを示すのものとなりますので、使用時の所持などが必要とされます。ユーザが製品の取扱説明書以外に、基板等の取扱説明書を入手できるように、取扱説明書を認証取扱業者のホームページで配布する方法も考えられます。
Q19-3. 端末設備等規則第9条対象のモジュールの認証を申込むときの注意点はありますか?
A. 第9条では通信方式ごとに識別符号のビット数、空きチャネル判定と、通信方式ごとに筐体に収める範囲が決められています。詳細は端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等に規定されています。識別符号、空きチャネル判定についてはモジュール以外の機器と区別はありません。筐体に収める範囲については改造されないようにする規定ですが、以下のように通信方式ごとに規定されており、モジュールが守らなくてはいけない条件となります。
A. 認証表示した端末機器は通信事業者から接続を拒否されないこととされており、工事設計認証を受けた端末機器について、設計合致義務を履行した場合、認証表示を行うことができます。端末機器の筐体の見やすいところに印刷したり、シールを貼付けるなどにより表示することとなります。また、端末のディスプレーや接続したPCなど他の端末で、端末に電磁的に記録された認証表示を表示する方法も認められています。モジュールなどで表示が困難又は不合理な機器では、取扱説明書などに表示する方法があります(Q19-2参照)。
表示方法については端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の様式第7号で決められており、下記の3つの事項を表示することとされています。
A. 専用通信回線等端末の技術基準は、送出電圧や送出電力が定められているものが多く、これらについては端末の使用箇所により、認定の要・不要が決まります。
一般家庭では通信事業者の光回線を事業用設備である光回線終端装置(ONU)でEthernetなどの電気信号に変えて、その後ルータに接続してPCなどの各端末機器で利用しています。NTT東西では分界点としてONUとルータの間を規定しており、ルータのWAN側が認証対象となります。しかしながら、通信事業者によってはONUとルータが完全に一体となっており分離できない場合もあり、ルータのLAN側であるEthernetが分界点となる場合が考えられます。このようなサービスではテレビなどの一般家庭向けのEthernet機器についても電気通信事業法の認証の対象となると思われます。
A. Q20-1のように専用通信回線等端末では使用箇所により、認定の要・不要が決まります。
一般家庭では通信事業者回線との接続はルータで受けることになりますが、企業などのLANを専用通信回線に接続する場合、ネットワークモニタ機器を接続するため、通信事業者回線⇔スイッチングハブ⇔ルータ⇔LANと間にスイッチングハブを入れることが考えられます。このような場合、分界点で技術基準を担保する機器はスイッチングハブとなります。このような業務などの用途に使用するスイッチングハブやレイヤー2スイッチなどは端末適合認定等の対象となります。
ユーザが使用する方法を考慮の上、通信事業者回線に接続する可能性があるようでしたら、認証の取得を推奨します。
A. JATEでは技術基準適合自己確認のための試験(業務規定第49条~第51条)を受け付けております。自己確認のための試験として技術基準認定試験相当の試験を実施しますが、社内で端末の技術基準相当の性能を確認するなどの用途にもご利用いただけます。なお、技術基準では、設計方法を確認する事項がありますが、これらは試験項目となっていませんのでご注意ください。
23. 通信事業者が定める技術的条件について
Q23.通信事業者のサービスに対応する端末機器の技術基準が分かりません?
A. 10GBASE-Tなどのまだ一般的となっていない最新の技術は技術基準が定められていません。技術基準に定められていない新しいサービスを開始するにあたっては、通信事業者は総務省の認可を受けて技術的条件を定めることとなっております。対応する技術基準が見つからない場合、通信事業者に問い合わせていただくことが必要となります。
認可を受けた技術的条件をいただいた後、試験方法等を調整させていただき、JATEとして認証手続きをいたします。
A. 認証機器の情報はJATEのホームページで公開しておりますが、他の認定機関でも認証を行っているほか、申込者の希望により掲載しない場合もあります。各認定機関は認証情報を総務省へ報告しており、総務省はホームページにて平成16年1月26日以降の認証情報を公示しています。
なお、総務省の公示は認証後、若干の時間がかかる場合があるようです。また、総務省ホームページの「技術基準適合認定等の公示」のページに期間ごとにリストされたファイルがありますので、認証日が分かっている場合はこれで調べることもできます。
5. 法令の参照
Q109. 電気通信事業法など端末認証に関連する法令を参照する方法はありますか?
A. 憲法ほか、法律、政令及び省令については、総務省が運営している電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令データ提供システムで情報提供されています。事項別分類索引の「電気通信」から電気通信事業法及び関連政令、省令を見ることができます。また、端末認証に関する主な告示については総務省の「端末機器に関する基準認証制度について」のページの「基準認証関係法令」で見ることができます。なお、改正点などについては総務省ホームページの新規制定・改正法令・告示で調べることができます。
6. 端末設備と自営通信設備
Q110. 端末設備と自営通信設備の違いはなんですか?
A. 端末設備は電気通信事業法第52条で「電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。」とされています。第70条では電気通信事業者以外の者が設置する端末設備以外の電気通信設備を自営電気通信設備としています。一般的には同じ建物や同じ敷地内の電気通信設備は端末設備となり、構内または構内に準ずる区域を超えて無線回線などにより敷地を結ぶ電気通信設備は自営電気通信設備となります。
ドローンを使って風景などをインターネット中継する場合、無線LANなどのドローンとの間の回線が構内に準じる区域を超えると法律的には自営通信網となります。また、センサーネットワークを広い地域に展開する場合も検討が必要となります。
7. 通信事業者回線に接続できる端末設備
Q111. 端末設備の接続について電気通信事業法の規定はどうなっていますか?
A. 端末設備は電気通信事業法第52条で通信事業者は技術基準に適合しない端末の接続を拒めるとしています。また、第69条で適合表示端末等以外の端末を接続したときは、通信事業者の検査を受け、技術基準に適合していると認められなければ、使用してはいけないとされています。他に電気通信事業法施行規則第32条として通信事業者が検査省略できると公示した端末や電気通信役務を利用して行う放送の受信機などが規定されています