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November 28, 2024

電気通信端末機器技術基準適合認定等制度に関する

QandA

電波法の証明等はこちら

端末適合認定/設計認証申込・審査について

  1. 認証等の申込を行える者
  2. 申込者等
  3. 認証証交付までの日数
  4. 認定等機器の公表
  5. 試験結果報告等書類
  6. 確認方法書
  7. 名称変更(OEM供給)
  8. 名称の追加(OEM)供給
  9. 認証取扱業者に係る企業再編
  10. 一部変更
  11. 電波を使用する端末
  12. 設計合致義務
  13. 審査手数料
  14. IP電話の認証
  15. FAX、MODEM、交換機等の再発信
  16. 固定電話(IP電話、アナログ電話、総合デジタル電話)
  17. モバイルルータ、3G/LTE/5G-NRタブレット
  18. LTE/5G-NR、VoLTE/VoNR移動電話機の試験
  19. 基板、モジュール端末の認証
  20. 設計認証を受けた端末機器の認証表示
  21. Ethernet機器の認証
  22. 端末認証試験相当の試験
  23. 通信事業者が定める技術的条件について
  24. セキュリティの技術基準について

認証審査関係以外

  1. 相談業務
  2. 技術基準適合自己確認を行える範囲
  3. 設計認証を受けた者の義務
  4. 認証機器の検索方法
  5. 法令の参照
  6. 端末設備と自営電気通信設備
  7. 通信事業者回線に接続できる端末設備
  8. 携帯電話の使用可能周波数

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登録認定機関への認証等の申込

1. 認証等の申込を行える者

Q1-1. 個人で適合認定を取得する方法はありますか?
  • A. 申込できる人として設計認証は「端末機器を取り扱うことを業とする者」とされていますが、1台づつ認証を行う適合認定に関して電気通信事業法では特に制限していません。申込にあたって、外観図、接続系統図、ブロック図などの図面添付が必要な他、試験にあたって設計情報が必要とされる場合があります。
  • Q1-2. 登録認定機関に設計認証の申込を行う者について制限はありますか?
  • A. 「端末機器を取り扱うことを業とする者」であれば、電気通信事業法では特に制限していませんが、製造業者、輸入業者のほか、販売業者、修理業者等が想定されます。ただし、申込の審査にあたっては、「設計に基づき製造される端末機器の何れもが、その設計に合致するものとなること」が確保されると認められるときに限り、登録認定機関は設計認証を行うこととされています。したがって、申込者において、こうした体制が取られていることを示す資料 (例えば、製造業者以外の者が申込者となる場合、製造者と申込者の役割分担を証する資料) が必要となります。
  • 2. 申込者等

    Q2-1. 申込書の代表者は、代表権を有する者に限られますか?
  • A. 登録認定機関は技術基準適合認定等を受けた法人名及び法人の代表者の氏名等を総務大臣に報告し、総務大臣がこれら事項について総務省ホームページで公示することとなっています。このため、申込者は法人全体を代表するものとすることが必要で、申込者欄には法人名とともに代表者の役職名及び氏名を記載していただくことになります。なお、申込手続きは申込責任者が代表者に代り申し込むことができます。代表者と申込責任者が異なる場合、申込責任者欄に役職名、名前を記載してください。
  • Q2-2. 申込責任者は誰にすればよいでしょうか?
  • A. 申込責任者は、申込に係る端末機器の製造及び品質管理等について責任と権限を有する方で、その方の役職名及び氏名を記載していただきます。申込責任者は、代表者と異なっていても構いません。
      なお、申込者の印またはサインを頂いておりましたが、電気通信事業法関連法規の押印廃止に合わせて、申込書等の押印を廃止しました。
  • 3. 認証証発行までの日数

    Q3. 認証の審査を申し込んでから認証証の発行を受けるまでの所要日数は?
  • A. 業務規程で所要日数を15営業日以内としていますが、申込書類に不備がなければ、5営業日程度で発行しています。なお、申込書の受付の際、予約番号を示します。予約番号は審査後の認証時に認証番号となります。
    注:予約番号は審査が終了した後、認証を受けるまで、何ら効果を持ちません。認証を受ける前に予約番号を以って、製品を出荷した場合、電気通信事業法第53条第3項の「紛らわしい表示」となり、刑罰を受けることがあります。
  • 4. 認定等機器の公表

    Q4. 登録認定機関から認証等を受けた場合、何時、どのような形で公表されるのでしょうか?
  • A. 技術基準に係る認証について、JATEでは毎月1日から15日まで、16日から末日までの期間ごとに、それぞれの期間経過後2週間程度で総務大臣に報告しています。各登録認定機関等からの報告に基づき総務大臣が総務省のホームページで公示します(「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」第24条)。
    なお、JATEの認証端末については、総務省の公示とは別にJATEのホームページに掲載しています (ただし、申込者の希望により掲載しない場合があります。)。
    (認証機器の検索方法参照)
  • 5. 試験結果報告等書類

    Q5-1. 書類審査が原則でしょうか。また、試験結果報告等書類とは何でしょうか?
  • A. 審査は書類審査を原則とします。「試験結果報告等書類」は以下の事項を含む資料で、申込の際に提出する必要があります。
    1. 電気通信事業法第87条第1項第2号の較正等を受けた測定機器等 (その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものなどによる。認定規則第5条の2で定める測定器は2年以内。) を使用して試験を行ったものであることを証する資料。
    2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法またはこれと同等以上の方法により行った試験 (技術的条件については、その技術的条件に係る電気通信事業者、JATE及び申込機器に係る製造業者等の三者で合意した試験方法、その他合理的と認められる方法により行った試験。) であることを証する資料。
    較正が有効な期間が2年とされている測定器は以下のものです。
    1. 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
    2. インピーダンス分析器であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
    3. 絶縁抵抗計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの
    4. 発振器であって、自己較正等機能を有するもの
    5. (Q5-2の記載時に該当する測定器については「較正期間2年」と注記ください。)
  • Q5-2. 使用した測定器等の較正等状況を証する資料とは具体的にどのようなものでしょうか?
  • A. 試験の際、使用した測定器等ごとに次の事項を記載していただきます(指定較正機関または計量法第143条の認定事業者から校正を受けた自社測定器による自社較正の場合は、その自社測定器の較正状況(上位の指定校正機関等)について記載していただきます。)。
    1. 名称または型式
    2. 製造業者名
    3. 製造番号
    4. 較正等の年月日
    5. 較正等を行った者の氏名または名称
    例:ABC社(自社校正):(上位校正機関:XXX社(JCSSnnnn)で校正した標準原器による校正)
  • Q5-3. 試験結果報告等書類は、外国で行った較正及び試験でもいいでしょうか?
  • A. 外国で行った較正及び試験であっても次の条件を満たしていれば試験結果報告等書類として扱います。
    1. 以下の較正または校正 (その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内のものに限る。総務省令第5条の2で定める測定器は2年以内。) を使用して試験を行ったものであることを証する資料。
      1. 独立行政法人情報通信研究機構または電波法第102条の18第1項 の指定較正機関が行う較正
      2. 計量法第135条 または第144条 の規定に基づく校正
      3. 外国において行う較正であって、独立行政法人情報通信研究機構または電波法第102条の18第1項 の指定較正機関が行う較正に相当するもの
      4. aからcまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
    2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法で定める試験方法またはこれと同等以上の方法により行った試験であることを証する資料。
  • Q5-4. 試験結果報告等書類を作成するにあたり、ISO 17025の登録等、何らかの資格要件が必要とされますか? また、第三者に委託することは可能ですか?
  • A. Q5-1の回答の要件を満たしていれば資格等は問いませんし、第三者に委託することも可能です。
  • Q5-5. 試験結果報告等書類に代えて、試験事業者が作成した試験結果証明書を提出することは可能ですか?
  • A. 試験結果報告等書類の提出をいただいて、審査します。Q5-1の回答の要件を満たしている試験結果報告等書類を提出いただくことが必要です。
  • Q5-6. 試験結果報告等書類を提出できない場合は、どうすればよいでしょうか?
  • A. 認証等の申込に係る端末機器をJATEに持参していただければ、JATEにおいて試験を行うことができます。なお、申込者の同意を得て第三者に試験を委託する場合があります(この場合、別途試験費用が発生します)。また、携帯電話等、特別な測定器を使用する試験では別途試験費用が発生します。
  • 6. 確認方法書

    Q6. 確認方法書とはどのようなものですか?
  • A. 確認方法書の記載事項は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則別表第三号に規定されています。端末機器の取扱いに係る全ての組織について設計合致義務履行のための、
    1. 組織並びに管理者の責任及び権限: 設計合致義務を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
    2. 設計合致義務を履行するための管理方法: 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明
    3. 端末機器の検査: 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
    4. 測定器等の管理: 端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明
    5. その他: その他設計合致義務を履行するために必要な事項
    について記載することが必要です。これら確認方法書の事項の全てに適合していることを証するものとして品質マネジメントシステムであるISO 9001またはTL 9000の何れか、またはこれを含む自動車医療機器航空機等の品質マネジメントシステム規格の登録証(写し)の提出に代えることができます。
      ただし、申込の端末機器が登録書の適用範囲でない場合は、別途、説明資料の提出が必要です。
  • 7. 名称変更(OEM供給)

    Q7. 認証設計を受けたA社からB社が製品の供給を受けてB社のブランドで販売する場合、どのような手続きが必要ですか?
  • A. 現在、JATEでは、以下の2つの方法でご要求に応じています。
    1. 認証番号を変更しないで、B社のブランド名(名称)で販売する場合は、総務省への名称変更届が必要となります。端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第19条第5項の規定に基づき、認証取扱業者(A社)は総務大臣に端末機器の名称の変更を届出ることが義務づけられています。この場合、総務大臣に提出した「氏名または名称等変更届出書」の写しをJATEに提出していただいております(業務規程第23条第2項)。
      この場合、認証取扱業者は手続によって変わることなくA社となります。
        なお、JATEでは認証取扱業者(A社)の求めに応じて相手先商標・名称変更登録証明書を発行しています。
    2. B社が申込者となって新たな機器として新たな認証番号を得る「OEM 供給」申込を受け付けています。既認証の認証取扱業者であるA社の承認が必要ですが新規より安い手数料となります。また、総務大臣へJATEが認証情報を報告しますので「氏名または名称等変更届出」は不要です。
        この場合、認証取扱業者は手続によりB社が追加され、A社とB社の両社となります。
  • 8. 名称の追加、その他

    Q8. A社が自社ブランドで端末機器を販売するのと並行して、B社にその設計認証端末機器を供給し、供給を受けたB社がB社ブランド(名称の追加)で販売する場合、新たな認証等が必要ですか?
  • A. 設計認証は、端末機器を設計単位 (設計に合致することの確認の方法を含む。) で認証することによってその認証設計に基づき製造された端末機器に「認証設計に基づく端末機器の表示を付することができる。」効果を付与するものです。
      したがって、名称の変更、追加がなされた場合でも認証取扱業者(A社)がその認証設計に基づき製造し、所要の検査を行い設計合致義務を履行したうえで認証表示を付する限り、Q7の i. の回答のとおりA社が名称変更の届出を総務大臣に行えば、新たな認証等は不要です。なお、この場合、総務大臣に提出した「氏名または名称等変更届出書」の写しをJATEに提出していただいております(業務規程第23条第2項)。
      また、A社が自社別ブランド販売やB社供給のため、名称の追加とともに新たな認証番号を必要とする場合、A社の求めに応じてJATEは「名称変更」の申込を受け付けます。認証番号を新たにする場合、総務大臣へJATEが認証情報を報告しますので、「氏名または名称等変更届出」は不要です。
      さらに、Q7の ii.の回答のとおり、「OEM供給」の申込によりB社が新たな認定取扱業者となることもできます。
  • 9. 認証取扱業者に係る企業再編

    Q9-1. A社から営業譲渡を受けたB社が営業譲渡された認証設計に基づいて、引き続き端末機器を製造・販売する場合、どのような手続きが必要でしょうか?
  • A. 営業の譲渡は、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を別法人に営業単位で権利義務が「特定承継」されるものです。 したがって、認証設計に基づく端末機器の製造・管理・販売等設計合致義務を履行する人的・物的組織体が別法人たるB社にそのまま移行すると認められることから、認証取扱業者(A社)から営業譲渡を受けたB社は、新たな設計認証を得る必要はありませんが、総務大臣への届出が義務づけられています。
  • Q9-2. 分割または合併により認証取扱についての営業を承継した法人が、承継した認証設計に基づいて、引き続き端末機器を製造・販売する場合、どのような手続きが必要でしょうか?
  • A. Q9-1 の営業譲渡の場合と同様です。
  • 10. 一部変更

    Q10-1. 一部変更とはどのようなものですか?
  • A. 業務規程別表第6号に規定した一部変更の範囲について審査・認証するものです。認証番号を新たにする場合と同じ認証番号を使用する場合があります。
    1. 新しい認証番号を割り当てる場合:既認証端末と同様に技術基準を満たしていることを審査により確認し、新しい端末として認証します。新しい端末ですので総務省へ認証情報を報告します。
    2. 同じ認証番号を使用する場合 :端末へ加えた変更が技術基準に関する特性に変化を与えておらず、以前の端末と同等であることを審査で確認します。同じ端末としての確認ですのでJATEから総務省への報告は致しません。端末名の変更を伴う場合は、一部変更の認証後に認証取扱業者が名称変更の届出を総務省に行うことが必要です。
      なお、該当する技術基準の改正があった場合は、一部変更ではなく、新規申込扱いとなる場合があります。
  • Q10-2. 一部変更の認証番号について、基本的機能等の変更がないため、既認証機器と同じ認証番号を表示したいのですが、可能ですか?
  • A. JATEで設計認証を受けた既認証機器について一部変更の申込をされた場合は、既認証機器と同一の認証番号とすることができます。なお、認証番号が既認証機器と同一で機器の名称のみを変更するいわゆる「異名同番」については総務大臣に名称変更の届出を行うことが必要ですが、JATEでも代行いたします。(業務規定第77~79条)
  • Q10-3. 認定機関から認証を受けていた端末機器の一部変更について自己確認をすることはできますか?
  • A. 法令上、これを禁止する明文の規定はありませんが、設計認証と自己確認では認証番号の様式が異なり、既認証機器と同一の認証番号をそのまま使用することはできません。また、一部変更については既認証機器との同一性、継続性の確保が極めて重要であることから、既認証機器について認証を行った認定機関から一部変更の認証を受けることが適当と思われます。
      ただし、新規申し込みと同様に申込資料一式を提出いただければ、一部変更として申込みをお受けすることはできます。この場合、認証番号が変わることになります。
  • Q10-4. 通信インタフェースを追加・削除する場合、一部変更となりますか?
  • A. 一部変更ができる範囲は業務規定の別表6号に挙げておりますが、通信回線インタフェースを追加する場合は別の機種として新規申込が必要となります。近年、一部端末はソフトウェアにより実現することが可能となってきており、専用通信回線等端末で認定を受けたルータにSIPプロキシ機能を追加するようなことも可能となってきました。端末設備等規則で規定された技術基準や通信事業者が定めた技術的条件の通信回線インタフェースを新たに追加する場合、新規申込となります。通信回線インタフェースの削除について、いわゆる「蓋をする」場合は一部変更となることがあります。端末機器の回路変更やソフトウェアの変更がある場合はご相談ください。
      なお、物理的なインタフェースは同じでも、Ethernetのように10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tと異なる技術基準となるものがあります。また、携帯電話のVoLTEの技術基準は700MHz帯から2.1GHz帯までのFDD-LTE回線を使用するものと3.5GHz帯TDD-LTE回線を使用するものと2つの通信方式が混在していますが、試験としては通信方式ごとに別の通信回線インタフェースとして扱います。なお、2.5GHz帯のTDD-LTEはAXGPとして広帯域無線アクセス回線と別の技術基準となっています。
  • 11. 電波を使用する端末

    Q11-1. 電気通信事業法と電波法の認証申込を同時にできますか?
  • A. 携帯電話や無線LAN等の通信端末について電気通信事業法に基づく端末設備の適合認定と電波法に基づく特定無線設備の適合認定の双方を行っています。電気通信事業法、電波法ともに認証対象となっているすべての機器の認証を行っています。電波法については「電波法」のページをご覧ください。
  • Q11-2. 通信事業者の電気通信回線を経由して通信を行う無線LANなどの無線機器は直接事業用電気通信設備に接続するように設計されていない場合でも第9条についての認証を必要とするのでしょうか?
  • A. 端末設備等規則第9条に該当する端末は、「端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの」の第1項として「端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備」に規定されています。
    1. 微弱電波
    2. アナログコードレス電話
    3. 特定小電力無線局
      1. テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
      2. 体内植込み型医療用データ伝送用
      3. 人・動物検知通報システム用
    4. 小電力セキュリティシステム
    5. 小電力データ通信システム
      1. 小電力データ通信システム (2.4GHz: 14 chのみ)
      2. 第2世代小電力データ通信システム (2.4GHz: 1 - 13ch)
      3. 5GHz帯小電力データ通信システム (5.2GHz, 5.3GHz, 5.6GHz)
      4. 6GHz帯小電力データ通信システム (6GHz)
      5. 60GHz帯小電力データ通信システム
    6. デジタルコードレス電話 (PHS方式、DECT方式及びsXGP方式)
    7. 超広帯域無線システム
    8. 700MHz帯高度道路交通システム
    9. 5.2GHz帯高出力データ通信システム(親機のみ対象)
      上記の無線設備を端末間で使用して、情報を電気通信事業者回線に伝送する端末が第9条の対象となります。微弱電波を使用したコードレス電話や小電力のアナログコードレス電話が登場した当時に発生した問題を解決し、誤接続や誤課金を防止するためこの条文が設けられ、その後、新しい通信端末が登場する都度、追加されてきました。
      通信事業者の電気通信回線へルータを接続し、無線アクセスポイントを介して無線LANPCでインターネット上のWeb等を見る場合、ルータ、無線アクセスポイント、無線LANPCは一つの端末設備を構成するものとされ、それぞれが構成要素となり、無線アクセスポイントと無線LANPCは、条文にある「相互間において電波を使用する端末設備」に相当することになります。   なお、2019年4月22日付で総務省によりガイドライン「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第1版)」がでており、無線LAN端末でWi-Fiアライアンスの認証を受けたもの及びワイヤレスヘッドホンなどでBluetooth SIGのロゴ認証を受けたものについては第9条の対象としないとされています。   ただし、PCなどの無線LAN機器については別途「公衆無線LANなど」の通信事業者回線に接続する端末としての認証が必要となります。
      注:「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン」は2020年9月1日に改訂され、第2版となっています。
  • Q11-3. 第9条対象機器は親子を組合せた認証が必要ですか?
  • A. 端末設備等規則第9条の対象となる端末機器はQ11-2に挙げたテレメータ等、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システムなどの無線設備を使用する端末が該当します。無線回線は環境の影響を受けたり、他の通信からの妨害によって通信が不安定になる場合があります。また、同じ規格の通信端末でもいわゆる相性やソフトウェアの実装方法によって、通信が不安定になる場合があります。第9条は不安定な無線回線の使用や機器の相性・実装方法の違い等による誤作動をなくし、確実に通信が行われることを確保するために設けられています。第9条では詳細な通信仕様を規定していないため、親機と子機など対向する機器の組合せで(中継器を含む)認証を取得する必要があります。なお、体内植込型医療用データ伝送の場合、親機のみが認証の対象となりますが、親子を組合せた試験のデータを提出いただくことになります。
      また、DECT方式、sXGP方式コードレス電話や特定小電力無線局に該当するWiSUNを始めとするIoT向け通信方式など、新しい通信方式が増えております。インターネット上のサーバーとの接続などで通信事業者回線にデータを送る無線端末では認証が必要となりますので、ご相談ください。
    (sXGPについてはQ11-3.注のガイドラインを参照してください。)
  • Q11-4. 単体認定の子機の設計認証で表示する認証番号はどうなるのでしょうか?
  • A. 接続する前位認証機器の適用回線が特定されている場合は、該当する適用回線に相当する番号とします。
  • 12. 設計合致義務

    Q12-1. 設計合致義務とは何ですか?
  • A. 設計認証とは、個々の端末機器ごとに個別に審査・認証を行うことなく、設計単位(該当する設計に合致することを含む。)について認証することによって、その認証設計に基づき製造された複数の端末機器について技術基準適合認定の効果を与えるものです。このため、設計認証を受けた者(認証取扱業者)に対し、認証設計に基づき実際に製造された端末機器が認証設計に合致することを義務づけています(電気通信事業法第57条)。
  • Q12-2. 登録認定機関から設計認証を受けた者(認証取扱業者)は、出荷する前に端末機器の検査を行い、検査記録を作成することとされているが、どのような検査を行う必要があるのでしょうか?
  • A. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則別表第3号に定める確認方法書中の端末機器の検査に関する手順、方法によって行い、
    1. 検査に係る設計認証番号
    2. 検査を行った年月日及び場所
    3. 検査を実施した責任者の氏名
    4. 検査の方法
    5. 検査の結果
    を検査記録に記載し、最後の検査から10年間保存することが必要です。
  • 13. 審査手数料

    Q13-1. 試験結果報告等書類を提出すると審査手数料は安くなるのでしょうか?
  • A. JATEでは標準手数料を制定しております。試験結果報告等書類の提出があった場合、標準の審査手数料が適用されます(詳細は審査手数料額をご覧下さい)。
  • Q13-2. 試験結果報告等書類を提出せず、申込機器に係る端末機器を提出した場合の審査手数料はどうなるのか?
  • A.端末機器の提出を受けた場合、 JATEで端末機器の技術基準適合試験をいたします。審査手数料にこの試験手数料が加算されますので、試験をご希望の方はお問い合わせください。なお、試験項目が複雑多岐にわたる場合、別途手数料を加算することがあります。また、特殊な測定器を必要とする試験は外部試験機関に委託することになります。この場合、外部試験機関の試験手数料が、標準手数料に加算されます。
      携帯電話等、移動電話回線端末の試験手数料は通信方式により増減しますので、別途、お問い合わせください。
  • Q13-3. 大口割引とは何でしょうか?
  • A. 前年度において、技術基準適合認定等(技術的条件を含む。以下同じ。)の申込件数が15件以上あった申込者(申込代行者を含む。以下同じ。)の当年度の技術基準適合認定等の申込(試験結果報告等書類が添付されている申込に限る。以下同じ。)または当年度において、技術基準適合認定等の申込件数が7件を超えた申込者の申込(8件目から)に係る審査手数料について10%割引きます。
  • Q13-4. 審査手数料に係る消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?
  • A. JATEが行う技術基準適合審査に係る審査手数料及び審査に伴う試験手数料は端末機器が国が定めた技術基準である端末設備等規則を満たすことを審査し、表示を付すことを認めることから非課税です(消費税法施行令第12条第2項第二号イ(3))。
      認定を伴わない適合試験の実施費用や通信事業者が定めた技術的条件に係る審査手数料については消費税の免税規定から外れますので、課税対象となります。
  • 14. IP電話の認証

    Q14-1. 認証の必要なインターネットプロトコル電話機とはどのようなものでしょうか?
  • A. FTTH(光ケーブル)回線やCATV回線を使ったIP電話サービスで、市外局番の03や06などの番号で始まる電話番号(「0AB~J」と呼ばれます。)を使用するIP電話端末が認証の対象です。0AB~J電話は音声品質の規定や警察(110)及び消防(119)、海上保安庁(118)への緊急通報に対応しなければならないなどの条件を課されており、品質を確保するため認証の対象となっています。一般的なIP電話機のガイドラインを一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) が定めており、JATEではこれを基に認証を行っています。IPルータでSIPプロキシ機能を持つ場合もIP電話端末(IP電話交換機)となります。
      IP電話交換機でソフトフォンを内線電話機として利用する場合、交換機本体と一体となって動作するソフトウェアとして交換機本体の認証範囲に含めることにより認証することができます。IP電話認証が開始される前に専用通信回線等端末として認証された端末は既認証品として扱われます。
      なお、050で始まるIP電話サービスに使用するIP電話端末や電話番号を使用しないIP電話サービス(電話番号を参照するだけの場合を含む)は単なるデータ伝送として扱われており、データ端末の認証を受ければ、IP電話の認証等は必要ありません。ただし、電話番号を使用しないIP電話でも公衆通信網に接続できるネットワークとなっている場合は検討が必要です。 (050 IP電話用端末でも、ユーザが0AB~J電話機として使用可能な場合は認証を取得することをお勧めします。)
  • Q14-2. 通信事業者が定める「技術的条件」となるインターネットプロトコル電話とは?
  • A.   ITU-T規格のT.38 IP-FAXによる0AB~J電話番号を使用するファクシミリ装置はデータ伝送のためIP電話の扱いとはなりませんが、NTT東日本及びNTT西日本がデータコネクトサービスとして技術的条件の認可を受けており、JATEではこれについての認証を行っています。
      IP電話の技術基準はデータ伝送回線端末の技術基準とSIPプロトコルを使用した電話機の技術基準から成っています。そのためデータ伝送回線が技術基準ではない10GBASE-T等の技術的条件となる回線を使用した場合は、IP電話の技術基準から外れ、電話利用でもIP電話の認証は通信事業者が定める「技術的条件」によるものとなります。
  • Q14-3. ソフトフォンとは何ですか?
  • A. スマートフォンやPCにインストールされて使用されるIP電話用ソフトウェア(ソフトフォン)は、物理的な端末機器を認証対象とした現行の法律体系から外れるため、認証の対象とはなりません。0AB~J電話として使用したい場合は、各通信事業者が行っている「ソフトフォン適合検査」を受けることで、認証に代えて使用することができます。
      JATEではNTT東日本、NTT西日本が行っているソフトフォン適合検査のための試験をお受けしております。お問い合わせください。
  • 15. FAX、MODEM、交換機等の再発信

    Q15. 自動発信・自動再発信の規制とはどのようなものでしょうか?
  • A. ファクシミリ装置では時間が来たら起動し、送信を開始する機能がありますが、これが自動発信です。Modemなどで接続されるPCからの発信要求を受けて発信する場合、PCが自動で発信動作を行っているのか、手動操作によるものなのか、Modemでは分かりませんので、Modemが自動発信の規定を担保することが必要となります。
      ファクシミリ装置は対向相手が話中などのとき、自動的に切断し、一定時間後に再び発信し、また送信できなければ一定回数繰り返えす、自動再発信機能があります。前述のModemでは接続されるPCが自動で再発信を行う場合がありますが、PCのソフトウェアが自動再発信規定を満たしているとは限りませんので、Modemで自動再発信の規定を担保することが必要とされます。
      このように後位に既認証機器を接続し、後位の機器から発信要求を受ける機器では自動発信・自動再発信に関して考慮する必要があります。交換機は既認証機器としてファクシミリ装置など自動発信・自動再発信を行う機器を複数接続することが可能です。交換機で規制をしない場合、複数接続した機器から同じ電話番号を発信することが想定され、接続できず自動再発信を行った場合、通信事業者回線には多数の再発信信号が送られることになります。電気通信事業法では回線から繋がる宅内の機器全てを一つの端末として規定しており、通信事業者の回線側から見ると規定が守られていないことになります。
      したがって、交換機など複数の機器から発信要求を受けて発信する端末では自動発信・自動再発信の規定を担保することが必要となります。また、IP電話端末としてSIPプロキシ機能を持つルータなどでは、アナログ電話等の交換機と同様にIP電話交換機として機能しますので、同様に自動発信・自動再発信を担保することが必要とされます。
      複数のアナログ電話回線を収容する大型交換機では、発信ごとに回線を切替えるなど、それぞれの回線ごとに規定を満たせば問題ありません(通信事業者とのインタフェース単位で自動発信・自動再発信を担保することが重要となります。)。しかしながら、IP電話交換機(SIPプロキシ)などでは電気通信回線が1回線となるため、複数の発信を切替えるなどの操作で回避できないため、大きな影響があります。事実上、全ての後位に接続される電話機を自動再発信を行わない手動の機器として認証範囲に含める以外、この規定を担保することは困難となっています。
  • 16. 固定電話(IP電話、アナログ電話、総合デジタル電話)

    Q16. 固定電話とは何ですか? 事業用通信設備のデジタル化によって0AB~J番号を使用するIP電話が固定電話サービスとして標準的になり、従来のアナログ電話及び総合デジタル回線を使用する電話はレガシーとなりつつあります。アナログ電話機自体は光電話などの端末として、今後とも使用されると考えられますが、機器の更新に伴って光電話などのIP電話に移行していくと思われます。

    17. モバイルルータ、3G/LTE/5G-NRタブレット

    Q17. モバイルルータや3G/LTE/5G-NRタブレットはデジタルデータ伝送端末となるのでしょうか?
  • A. 「移動電話回線用設備に接続される端末」との表記は移動電話回線で音声伝送を行う端末との意味が強いですが、移動電話回線でデータ伝送を行う端末も存在します。
      電波法で「移動電話回線」や「広帯域無線アクセス回線」と呼ぶ回線を使用する無線設備で、主に音声伝送を行う端末(携帯電話)は移動電話回線及びデジタルデータ伝送回線設備を使用する端末として認証番号を「AD」区分としておりますが、データ伝送のみを行う端末は「D」区分となります。これは法律上、音声伝送とデータ伝送が分けられており、音声伝送を行う端末とデータ伝送を行う端末で異なった条文が適用されるためです。音声伝送を行う端末は端末設備等規則で規定された「移動電話端末:A区分」または「IP移動電話端末:F区分」に該当し、第17条から第32条、第32条の10から第32条の25に規定された技術基準が適用されます。データ伝送を行う端末の技術基準は第34条の8で別に告示する「電気的条件等」に適合することと規定されており、詳細はインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等「別表第5号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末」で規定されます。データ伝送回線である「広帯域無線アクセス回線」のみを使用する端末では音声伝送はできませんが、「移動電話回線」を使用する端末については音声伝送用の規定とデータ伝送用の条文が規定されており、「音声伝送のみ」、「音声及びデータ伝送」、「データ伝送のみ」と用途によって設定でき、それぞれ「A」、「AD」、「D」区分となります。
      なお、携帯電話でIP電話を利用するサービスとして「050 IP電話」や端末認証の適用外のインターネット電話がありますが、データ伝送の扱いですので、「A」区分や「F」区分の認証は不要です。
  • 18. LTE/5G-NRVoLTE/Vo5G-NR移動電話機の試験

    Q18-1. LTE/5G-NRVoLTE/Vo5G-NR移動電話機の試験はどのようになっていますか?
  • A. 日本国内で使用できるLTE通信方式は2.1GHz帯以下の周波数帯を使用するFDD-LTE方式と、2.5GHz帯を使用するAXGP及びWiMAX2+、3.5GHz帯を使用するLTE AdvancedのTDD-LTE方式があります。AXGP及びWiMAX2+はデータ伝送用の「広帯域無線アクセス回線」となるため、電話用途に使用することはできません(050 IP電話はデータ通信扱いのため利用できます)。そのため、VoLTEとして音声伝送に使用できるのは、2.5GHz帯以外の回線となります。 LTE/VoLTE携帯電話機に関係する技術基準として、音声伝送であるVoLTEは端末設備等規則で規定されますが、データ伝送であるLTE部分は端末設備等規則の第34条の8で告示で定めるとした電気的条件(告示の別表第5号:無線設備を使用する専用通信回線設備等端末)で規定されます。また、5G-NRも同様にデータ伝送、音声伝送の規定があります。 そのため、LTE/5G-NRVoLTE/Vo5G-NR移動電話回線端末の技術基準及び無線方式の違いにより、
    • データ伝送
      1. 2.1GHz帯以下のFDD-LTE:端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第4
      2. 3.5GHz帯TDD-LTE(LTE-A):端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第4
      3. AXGP/WiMAX2+(2.5GHz帯TDD-LTE):端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第6
      4. AXGP/WiMAX2+(2.5GHz帯)帯域でのTDD-5G-NR (NSA/SA):端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第6の2
      5. 2.1GHz以下のFDD-5G-NR (NSA/SA):端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第4の2
      6. 2.3GHz及び3.5GHz以上6GHz以下または28GHz帯のTDD-5G-NR (NSA/SA):端末設備等規則第34条の8で定めるとした告示の別表第5号の第4の2
    • 音声伝送
      1. VoLTE、Vo5G-NR:端末設備等規則第32条の10から第32条の25及び送信タイミングを定める告示等
    と分類することができます。試験についても同様の分類となります。
      LTEの規定は1つにまとめられていますが、FDD方式、TDD方式と大きく異なる物理回線となっていますので個別に試験する必要があります。さらに5G-NRではLTEから修正されたプロトコルを用いており、条文は同じでも別な試験となります。また、5G-NRでは2.1GHz以下のFDD方式、3.5GHzから6GHz以下のTDD方式、28GHz帯と大きく特性が異なる電波を使用するほか、LTE回線で制御を行うNon-Stand-alone方式と5G回線単独で動作するStand-alone方式が規定されています。これらは個別に試験を行うことになります。さらにFDD方式ではLTE回線と時分割で周波数を共用するDynamic Spectrum Sharingを行ったうえ、NSA/SAの制御回線を使用することも考慮する必要があります。
      JATEでは、データ伝送回線の試験9種類とSIPや緊急通報機能などのVoLTE/ Vo5G-NRの試験(データ伝送回線の試験と重複部分を除く)に分けて、試験及び審査を実施します。
      なお、2.5GHz帯は3.5GHz帯と同じTDD-LTE方式ですが、電波の利用目的が広帯域無線アクセス回線用となっており、移動電話回線用と異なっているほか、技術基準も若干異なっているため、個別に試験を行うこととなります。また、2.5GHz帯をTDD-5G-NRとして使用する場合、回線種別の違いで試験が必要となります。ただし、LTE-Aで使用する3.5GHz帯をTDD-5G-NRとして使用する場合、6GHz以下のTDD-5G-NRとして扱います。
      音声伝送はIP回線としてLTE及び5G-NRのデータ伝送を使用します。プロトコルとしてはデータ伝送回線上でのVoIP通信となり、周波数帯で若干異なりますが試験はLTE、5G-NRでそれぞれ1つの周波数帯で行います。

      JATEでは第5世代移動電話を始めとする各種移動電話端末の試験・認証を行っています。試験のみの取り扱いも行っていますので、気軽にお問い合わせください。
  • Q18-2. ローカル5G端末の扱いはどのようになっていますか?
  • A. 地域広帯域移動無線アクセスの拡張版として4.7GHz帯及び28GHz帯の周波数が「ローカル5G」に割り当てられています。ローカル5Gの運用形態としては個別企業ごとで自営回線として運用する場合と通信事業者がある地域でサービスを行う場合が考えられています。自営回線の場合は、個々の企業が独自に運用することになり、使用端末についても独自に調達することになりますが、通信事業者がサービスとして提供する場合は、電気通信事業法の定めにより、端末認証を受けた「適合表示端末」を使用することが必要となります。
  • 19. 基板、モジュール端末の認証

    Q19-1. 基板、モジュール端末の認証についての注意点は?
  • A. 電気通信回線に接続して使用する通信機器の基板やモジュール(以下基板等という。)でも技術基準を全て担保できれば端末設備として認証することができます。また、基板等を内蔵する製品用のソフトウェアが技術基準を担保するために基板等の一部制御を行う場合でも、基板等の制御を行う制御ソフトウェアが専用品である場合は、基板等と制御ソフトウェアを合せて認証することができます。
      端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条で認証表示方法が規定されていますが、基板等についても製品に内蔵基板等の情報を表示するなどによりユーザーに認証情報を知らせる方法ことができますので、筐体を開けて認証情報を確認できることは必須ではありません。このため、基板等を本体機器に封入したり、本体機器の基板等に半田付けすることも技術基準を担保できる範囲で可能です。

    注:なお、2020年4月1日からセキュリティの技術基準が施行されます。認証済みのモジュールを製品に組込む場合、製品全体でセキュリティの技術基準を担保する必要があり、新たな認証が必要となります。セキュリティの技術基準についてをご参照ください。
  • Q19-2. 認定基板等内蔵製品の認証表示はどのようにすればよいでしょうか?
  • A. 認証表示方法は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の第22条に規定されています。認証された基板等に様式第7号で規定された「表示を容易に識別することができる」大きさのマークと近傍に補助マーク及び認証番号を表示することが必要となります。基板等へのレーザーマーキングや印刷による表示のほか、ラベルによる表示の場合は、破れにくいラベル材質や剥がれにくい接着剤、見やすい場所や配色が求められます。認証表示する面積が取れない端末機器については、表示を取扱説明書及び包装または容器に表示することで、認証機器への表示に代えることができます。なお、モジュールに電磁的方法により記録し、組込んだ製品の映像画面にモジュールの認証表示をする方法も認められています。
      認定基板等を内蔵する製品の筐体に、内蔵する基板等の認証表示を転記して表示することは「紛らわしい表示」から除外されており、表示しても問題ありません。
      認証表示を取扱説明書等で行っている認定基板等を内蔵する製品では、取扱説明書(基板等の包装・容器がある場合は包装・容器も)が認証機器であることを示すのものとなりますので、使用時の所持などが必要とされます。ユーザが製品の取扱説明書以外に、基板等の取扱説明書を入手できるように、取扱説明書を認証取扱業者のホームページで配布する方法も考えられます。
  • Q19-3. 端末設備等規則第9条対象のモジュールの認証を申込むときの注意点はありますか?
  • A. 第9条では通信方式ごとに識別符号のビット数、空きチャネル判定と、通信方式ごとに筐体に収める範囲が決められています。詳細は端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等に規定されています。識別符号、空きチャネル判定についてはモジュール以外の機器と区別はありません。筐体に収める範囲については改造されないようにする規定ですが、以下のように通信方式ごとに規定されており、モジュールが守らなくてはいけない条件となります。
    1. 小電力データ(60GHz帯を除く)、5.2GHz帯高出力データ、DECT/sXGPコードレス電話、700 MHz帯ITS、920MHz帯テレメータ等: 高周波部、変調部が開けられない、識別装置が外せないこと
    2. 超広帯域無線システム (UWB): 筐体は容易に開けることができない構造のものであること
    3. テレメータ: 電源装置、送話装置、受信用アンテナ、操作器・表示器・音量調節器等、スケルチ・周波数切替器・送受切替器・データ信号用付属装置等は除外できる。
    4. 60GHz帯小電力データ通信: 送信機以外の装置は除外できる。
    5. 小電力セキュリティ: 電源装置、送話装置、受信用アンテナ、操作器・表示器・音量調節器等、制御装置・周波数切替器・送受切替器・識別符号設定器・データ信号用付属装置等は除外できる。
    6. その他: 電源装置、送話装置、受信用アンテナ、操作器・表示器・音量調節器等は除外できる。
    とそれぞれの規定は除外できる装置名の列記となっています。例えばUWBシステムでは「筐体は容易に開けることができない構造」とされており、全ての機能を内蔵しなくてはいけないか、単に開けられない筐体とすればよいか明確に規定されておらず、操作部・制御部としてPCを使用するUSBドングルでは、認証する上で検討が必要です。一方、小電力データ通信では高周波部・変調部を半田付けした金属シールドで保護し、識別符号の入ったROM-ICを半田付けしてあれば規定を満足します。他の通信方式では装置名が多数記載されていますが、該当する装置がSoCなどの機能ブロックのどこに当たるか分かりにくく、判断が難しくなっています。これらについては、個々の申込ごとに判断することが必要となります。
      なお、電波法でも同様な規定がありますが、送信アンテナも外せる場合があるなど電気通信事業法の規定と一致しておりませんので、それぞれの法律の規定を守れるよう、製品企画・設計時に注意することが必要です。
  • 20. 設計認証を受けた端末機器の認証表示

    Q20. 設計認証を受けましたがどのように認証表示すればいいでしょうか?
  • A. 認証表示した端末機器は通信事業者から接続を拒否されないこととされており、工事設計認証を受けた端末機器について、設計合致義務を履行した場合、認証表示を行うことができます。端末機器の筐体の見やすいところに印刷したり、シールを貼付けるなどにより表示することとなります。また、端末のディスプレーや接続したPCなど他の端末で、端末に電磁的に記録された認証表示を表示する方法も認められています。モジュールなどで表示が困難又は不合理な機器では、取扱説明書などに表示する方法があります(Q19-2参照)。
     表示方法については端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の様式第7号で決められており、下記の3つの事項を表示することとされています。
    1.  適合マーク: 適合マーク (表示を容易に識別することができるもの)
      (JATEでは直径3mm以上の大きさを推奨しております。)
    2.  電気通信事業法を示す補助マーク:Tマーク
    3.  設計認証番号

    表示の例:電波法の認証も受けた電気通信端末機器の場合

    適合マーク TマークADEF17-0123001
     Rマーク 021-A17123
    適合
    マーク
    ・電気通信事業法: 補助マーク + 設計認証番号
      (端末の種別 + 西暦の下2桁 + 認証番号: 4桁 + 登録認定機関番号: 3桁)
    ・電波法: 補助マーク + 工事設計認証番号
      (登録証明機関番号: 3桁 + "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁)
    · JATEの電気通信事業法での登録認定機関を区別する文字は001です。
    · JATEの電波法での登録証明機関を区別する文字は021です。

    電波法による認証についてはこちらをご覧ください。

    なお、技術基準適合認定では補助マークがAマークとなります。

    :端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の様式第7号では年号と認証番号の間の " - " (ハイフン)は規定されておりません。
  • 21. Ethernet機器の認証

    Q21-1. 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TなどEthernet機器の認証は必要ですか?
  • A. 専用通信回線等端末の技術基準は、送出電圧や送出電力が定められているものが多く、これらについては端末の使用箇所により、認定の要・不要が決まります。
      一般家庭では通信事業者の光回線を事業用設備である光回線終端装置(ONU)でEthernetなどの電気信号に変えて、その後ルータに接続してPCなどの各端末機器で利用しています。NTT東西では分界点としてONUとルータの間を規定しており、ルータのWAN側が認証対象となります。しかしながら、通信事業者によってはONUとルータが完全に一体となっており分離できない場合もあり、ルータのLAN側であるEthernetが分界点となる場合が考えられます。このようなサービスではテレビなどの一般家庭向けのEthernet機器についても電気通信事業法の認証の対象となると思われます。

      2.5/5/10GBASE-Tをインタフェースとする光通信サービスも開始されており、総務大臣の認可を受けて通信事業者が定める「技術的条件」としてNTT東西他の通信事業者を対象として認証することができますとなります。技術的条件を定めているかどうかは、ご使用になる通信事業者にお問い合わせください。
  • Q21-2. スイッチングハブの認証は必要ですか?
  • A. Q20-1のように専用通信回線等端末では使用箇所により、認定の要・不要が決まります。
      一般家庭では通信事業者回線との接続はルータで受けることになりますが、企業などのLANを専用通信回線に接続する場合、ネットワークモニタ機器を接続するため、通信事業者回線⇔スイッチングハブ⇔ルータ⇔LANと間にスイッチングハブを入れることが考えられます。このような場合、分界点で技術基準を担保する機器はスイッチングハブとなります。このような業務などの用途に使用するスイッチングハブやレイヤー2スイッチなどは端末適合認定等の対象となります。
      ユーザが使用する方法を考慮の上、通信事業者回線に接続する可能性があるようでしたら、認証の取得を推奨します。
  • 22. 端末認証試験相当の試験

    Q22. 自己確認のため、または社内での性能確認のための端末認証試験相当の試験をJATEで行えますか?
  • A. JATEでは技術基準適合自己確認のための試験(業務規定第49条~第51条)を受け付けております。自己確認のための試験として技術基準認定試験相当の試験を実施しますが、社内で端末の技術基準相当の性能を確認するなどの用途にもご利用いただけます。なお、技術基準では、設計方法を確認する事項がありますが、これらは試験項目となっていませんのでご注意ください。
  • 23. 通信事業者が定める技術的条件について

    Q23.通信事業者のサービスに対応する端末機器の技術基準が分かりません?
  • A. 10GBASE-Tなどのまだ一般的となっていない最新の技術は技術基準が定められていません。技術基準に定められていない新しいサービスを開始するにあたっては、通信事業者は総務省の認可を受けて技術的条件を定めることとなっております。対応する技術基準が見つからない場合、通信事業者に問い合わせていただくことが必要となります。
      認可を受けた技術的条件をいただいた後、試験方法等を調整させていただき、JATEとして認証手続きをいたします。
  • 24. セキュリティの技術基準について

    Q24-1. IoT機器などのセキュリティ対策として技術基準が設けられたと聞いたのですが、どのようなものでしょうか?
  • A. セキュリティの技術基準として端末設備等規則に第34条の10が追加され、2020年4月1日から施行されます。対象となる端末は、
    • インターネットサービス用の電気通信回線に直接、接続する端末
    • 電気通信回線側から通信機能の設定を変えることのできる端末
    で、IoT機器やIPカメラなどが該当します。ルータはLAN側から利用者が設定を変更できますが、WAN側からリモートで制御する設定も可能であり、認証対象とされています。
    1. パスワードまたはIDとパスワードとを組合わせた識別符号によりアクセス制御の設定を制限する。
    2. 初めて利用するときにデフォルトのパスワードから変更を促す機能を持つ。
    3. ファームウェアの更新が可能である。
    4. 電源が切断してもアクセス設定及び通信ソフトウェアが出荷状態に戻ることなく、電源切断直前の状態を維持する。
    の4つの条件を満たすことが必要であるとされています。
      また、2020年9月1日付で総務省によりガイドライン 「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第2版)」(第1版: 2019/04/22制定)が公表されており、この中で国際標準ISO/IEC15408に基づくセキュリティ認証(CC認証)を受けた機器は、iからivの技術基準を満たすものとされています。
      なお、既に認証を受けた通信モジュールを内蔵した「製品」についても、この技術基準に適合する必要があり、2020年4月1日以降に出荷する製品については、新たな認証の取得が必要となります。
  • Q24-2. セキュリティの技術基準の試験方法が分かりません?
  • A. 平成16年総務省告示第99号「端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法」にセキュリティの技術基準に対する試験方法は追加されませんでした。しかしながら、端末設備等規則第34条の10の規定にある
    1. 「パスワード」または「IDとパスワード」とを組合わせた識別符号により、アクセス制御の設定を制限しているか? (他の方法による?)
    2. ・出荷時に機器ごとに固有のID・パスワードを設定するか?
      ・または、初めて利用するときにデフォルトのID・パスワードから変更を促すか?
    3. ファームウェアの更新が可能であるか?
    4. 電源が切断してもアクセス設定及び通信ソフトウェアが出荷状態に戻ることなく、電源切断直前の状態を維持するか?
    の4つの機能について確認する必要があります。この確認方法について、総務省協議し、「確認フォーム」を作成しておりますので、審査申込をご予定の方はご請求ください。
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    認証審査関係以外

    1. 相談業務及び試験の実施

    Q101. 技術基準適合自己確認やその他端末技術基準適合認証に関するコンサルタントを行っていますか?
  • A. 技術基準適合自己確認の届出書や審査申込書の作成に関する相談業務等を行っています。また、第5世代移動電話端末などの端末について告示された試験と同等な試験を行うことができます。
  • 2. 技術基準適合自己確認を行える範囲

    Q102. 技術基準適合自己確認を行える端末機器の範囲はどのようになっていますか?
  • A. 技術基準に適合することについて自己確認を行い、総務大臣に届出ることができるのは、技術基準に係る端末機器の設計とされています(これを特定端末機器といいます)。なお、技術基準で規定されている機器で特定端末機器から除外されている機器はありません。
  • Q103. 技術基準に係る端末機器の設計が技術基準に適合することについて、自己確認しないで登録認定機関に認証の申込をすることはできますか?
  • A. 登録認定機関の認証を受けるか、自己確認を行い総務大臣に届出るか、何れかの選択ができます。ただし、自己確認を行える者は、電気通信端末機器の製造業者または輸入業者に限られます。
  • Q104. 必ず登録認定機関の認証等を受けなければならない端末機器はどのようなものでしょうか?
  • A. 個々の端末機器の認定を行う技術基準適合及び電気通信事業者ごとに定められた技術的条件の適合性については、自己確認手続きはありません。登録認定機関の認定等を受けることが必要となります。
  • Q105. 一つの端末機器で、技術基準と技術的条件の双方にまたがる場合の取扱いはどうなりますか?
  • A. 法令上、技術基準の部分については自己確認を行うことも可能ですが、技術的条件については登録認定機関の認証を受ける必要があります。したがって、実務処理上は両者不可分一体のものとして登録認定機関の認証を受けられることが効率的と思われます。
  • 3. 設計認証を受けた者の義務

    Q106. 設計認証を受けた後、守らなければいけない事項はありますか?
  • A. 電気通信事業法では設計認証を受けた業者を認証取扱業者と呼びます。工事設計認証を受けた認証取扱業者には以下の義務が生じます。
    1. 設計合致義務
    2. ・認証を受けた設計と同等な方法で製造されていることが求められる。 (12. 設計合致義務:Q12参照、 6.確認方法書:Q6参照)
      (一部分でも設計を変える場合、変更審査が必要となることがありますので、認証を受けた登録認定機関にご相談ください。)
    3. 検査記録の作成・保存義務
    4. ・検査記録を作成し、10年間保存することが求められる。 (12-2. 検査記録:Q12参照、6.確認方法書:Q6参照)
    5. 適正な表示の義務
    6. ・認証表示に関して適正な表示をすることが求められる。 (19.基板、モジュール端末の認証:Q19-2参照、20.認証表示:Q20参照)
    7. 変更を遅滞なく届け出る義務
    8. ・登録認定機関が総務省へ報告する申込者名及び住所、端末機器の名称を変更した場合、総務省へ届け出ることが求められる。(Q107参照)

      なお、認証を受けたモジュール端末で取扱説明書等で認証表示を行っている場合、モジュール端末の販売先でも適正な表示の義務が発生しますのでご注意ください(19.基板、モジュール端末の認証:Q37参照)。
  • Q107. 総務省への届出が必要な場合はどのような場合でしょうか?
  • A. 総務省への届出については、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」第35条第5項で
    認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、
    1. 設計認証を受けた者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称
    に変更があったときは、遅滞なく、
    1. 変更した事項>
    2. 変更した年月日
    を記載した届出書(様式第6号)を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
    と規定されています。
      なお、JATEでも変更を把握しておくため、総務大臣に提出した「届出書」の写しを提出いただいております(業務規程第23条第2項)。
  • 4. 認証機器の検索方法

    Q108. 認証機器の認証番号を知りたいのですが、どうすれば調べられるでしょうか? 認証番号から機器名、申込者を調べることはできますか?
  • A. 認証機器の情報はJATEのホームページで公開しておりますが、他の認定機関でも認証を行っているほか、申込者の希望により掲載しない場合もあります。各認定機関は認証情報を総務省へ報告しており、総務省はホームページにて平成16年1月26日以降の認証情報を公示しています。
      なお、総務省の公示は認証後、若干の時間がかかる場合があるようです。また、総務省ホームページの「技術基準適合認定等の公示」のページに期間ごとにリストされたファイルがありますので、認証日が分かっている場合はこれで調べることもできます。
  • 5. 法令の参照

    Q109. 電気通信事業法など端末認証に関連する法令を参照する方法はありますか?
  • A. 憲法ほか、法律、政令及び省令については、総務省が運営している電子政府の総合窓口(e-Gov)の法令データ提供システムで情報提供されています。事項別分類索引の「電気通信」から電気通信事業法及び関連政令、省令を見ることができます。また、端末認証に関する主な告示については総務省の「端末機器に関する基準認証制度について」のページの「基準認証関係法令」で見ることができます。なお、改正点などについては総務省ホームページの新規制定・改正法令・告示で調べることができます。
  • 6. 端末設備と自営通信設備

    Q110. 端末設備と自営通信設備の違いはなんですか?
  • A. 端末設備は電気通信事業法第52条で「電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。」とされています。第70条では電気通信事業者以外の者が設置する端末設備以外の電気通信設備を自営電気通信設備としています。一般的には同じ建物や同じ敷地内の電気通信設備は端末設備となり、構内または構内に準ずる区域を超えて無線回線などにより敷地を結ぶ電気通信設備は自営電気通信設備となります。
     ドローンを使って風景などをインターネット中継する場合、無線LANなどのドローンとの間の回線が構内に準じる区域を超えると法律的には自営通信網となります。また、センサーネットワークを広い地域に展開する場合も検討が必要となります。
  • 7. 通信事業者回線に接続できる端末設備

    Q111. 端末設備の接続について電気通信事業法の規定はどうなっていますか?
  • A. 端末設備は電気通信事業法第52条で通信事業者は技術基準に適合しない端末の接続を拒めるとしています。また、第69条で適合表示端末等以外の端末を接続したときは、通信事業者の検査を受け、技術基準に適合していると認められなければ、使用してはいけないとされています。他に電気通信事業法施行規則第32条として通信事業者が検査省略できると公示した端末や電気通信役務を利用して行う放送の受信機などが規定されています
    1. 適合認定等の表示をしている端末
    2. 通信事業者の検査に合格した端末
    3. 通信事業者が検査省略として公示した端末
    4. 通信事業者の定めた技術的条件について認証を受けた端末
    5. 端末と電気通信役務を利用して行う放送の受信機
    6. 防衛省が適合資料を提出した端末
    電気通信事業法で接続して使用できるとしている端末設備となります。

      なお、「端末設備を同一の構内において移動するとき。通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。」と施行規則に挙げられていますが、適合認定等として設計認証を受けた機器の改造は端末設備としての設計が変わるため、登録認証機関の確認が必要となります。

      また、電気通信事業法施行規則の第27条の4に事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備として「適合表示端末機器を電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合」の規定があるほか、工事担任者規則により適合表示端末機器の接続には工事担任者を必要としないなど認証取得が有効な場合があります。

      電波法では携帯電話について、電波法相当の外国の認証を受けていれば、技術適合証明を受けたものとみなして使用することが認められています。また、(外国人でも日本人でも日本に)入国する者が持込む無線LANやBluetooth機器についても90日以内に限って利用することができます(電波法の技術基準内に限られます。無線LANの5.8GHz帯を使用しないなどの注意が必要となります)。電気通信事業法でもEthernet機器を含めて90日以内に限って利用することができます。
  • 8. 携帯電話の使用可能周波数

    Q112. 携帯電話・モバイルデータ端末でのSIMロックフリー化の注意点はありますか?
  • A. 総務省は電気通信事業者に対して「SIMロック解除に関するガイドライン」により、販売する携帯電話等の動作を自社SIMを入れたときのみに限定するSIMロックについて、解除に応じることを求めています。
      また、SIMロック以外に通信事業者間で使用バンドや通信方式が異なることがあり、対応するバンドや通信方式に注意が必要となります。 携帯電話等に使われている通信方式は第3世代のW-CDMA (DS-CDMA / HSPA / UMTS)方式、第4世代のFDD-LTE、TDD-LTE (AXGP / WiMAX2+、LTE-Advanced)方式、第5世代のNSA / SA方式があります。さらにLTE及び5G-NRではVoIPによる音声伝送(VoLTE / Vo5G-NR)やLTE周波数での5Gの共用(DSS)などがあります。また、携帯電話等に割り当てられる周波数帯についても増える一方であり、
    1. Band 1: 2,100 MHz帯
    2. Band 3: 1,800 MHz帯
    3. Band (5/6/18/19/)26: 800 MHz帯
    4. Band 8: 900 MHz帯 一部高度MCAとして使用
    5. Band 11/21: 1,500 MHz帯
    6. Band 28: 700 MHz帯 (国内は28Bを拡張)
    7. (Band 39: 1,900 MHz帯: sXGPとして規定)
    8. Band 40: 2,300 MHz帯: 放送中継とダイナミック周波数共用
    9. Band 41: 2,500 MHz帯 (:BWA, AXGP / WiMAX2+)
    10. Band 42: 3,500 MHz帯
    11. (Band 46: 5,150 MHz帯: LAA(国内での使用は不可), 無線LANとして使用
    12. (New Radio 96: 6,000 MHz帯: LAA(国内での使用は不可), 無線LANとして使用
    13. New Radio 77: 3.7 GHz帯(Band 42を使用した5G-NR, n78を包含)
    14. New Radio 79: 4.5 GHz帯 ローカル5G(公衆)端末を含む, 一部BWAとして使用:携帯電話用に移行予定
    15. New Radio 257: 28 GHz帯 ローカル5G(公衆)端末を含む
      (注:BAND番号はLTEの周波数帯番号)
      (注:New Radio番号は第5世代移動電話の周波数帯番号)
      (注:LTEのBand xxの番号はそのまま第5世代移動電話の周波数帯番号となります。)
      (注:BAND 26はBAND 5/6/18/19を包含します。)
      (注:Global Star: 1.6/2.4GHz帯; iPhone 緊急通信対応。その他、UWB、ミリ波等のセンサーを使用する端末がある。)
    と多いため、一つの携帯電話等端末で全ての通信方式及び周波数で動作することは少なく、通信事業者や端末メーカが適宜、通信方式及び対応する周波数を決めていますので、ユーザは使用予定の通信事業者でサービスしている通信方式・周波数と端末が動作する通信方式・周波数の組合せを考えて購入する携帯電話端末を選ぶことが必要となります。そのため、ユーザーが判断できるよう、通信事業者及び携帯電話等端末の販売業者はこれら情報を開示していくことが求められます。
      なお、BAND 41は広帯域無線アクセス用としてデジタルデータ伝送回線として無線局免許される周波数となっています。このため、050 IP電話等は使用可能ですが、VoLTE/VoNR等の音声通信を行う携帯電話として使用することができません。また、BAND 39を使用するsXGPはデジタルコードレス電話として認証対象となっていますが、他のデジタルコードレス電話と異なり、サービス事業者等からSIMの供給を受けなければ使用できないので注意が必要です。
      第3世代移動電話回線が終了時期となり、通信事業者によってはサービス終了前に端末の日本国内での使用バンドを制限する動きがあります。LTEの普及により問題ないかと思いますが、これら端末を使用する場合は注意が必要です。
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