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電気通信端末の適合認定等制度について
II 技術基準適合認定等制度に関する法令等
1 関係法令
機器技術基準適合認定及び登録認認定機関等に関する基本的事項について規定している「
電気通信事業法」
、技術基準の詳細について規定している「
端末設備等規則」
、技術基準適合認定等の具体的手続等について詳細に規定している「
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」
等があります。
2 法令で使用されている基本的な用語
技術基準
(
法
第52条)
端末設備を電気通信回線設備に接続するときの基準をいいます。具体的な技術基準は、法第52条第2項で定める三原則
(1) 電気通信回線設備を損傷し、またはその機能に障害を与えないようにすること。
(2) 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
(3) 電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
に基づいて設備等規則で定めています。
技術的条件(
法
第52条)
電気通信事業者が、総務大臣の認可を得て定めているインタフェースの技術的な条件です。技術的条件は、先行的で過渡的な技術を用いた端末機器や、特定の利用者しか想定されない等の端末機器に係るもので、これが技術的に安定し、不特定多数の利用者に使用されるようになれば技術基準として総務大臣が定めることになります。
なお、技術的条件については
法
第52条(端末設備の接続の技術基準)及び第69条(端末設備の接続の検査)並びに
施行規則
第32条(端末設備の接続の検査)第1項第5号において規定しています。
技術的条件については技術基準に準じて取り扱うこととなります。
また、衛星移動電話では移動電話端末の技術基準を補完する意味で通信事業者が技術的条件を定めており、技術基準の設計認証を受けるには、この技術的条件を満たすことが必要となります。
端末機器技術基準適合認定(
法
第53条第1項)
一台ずつの端末機器、それぞれについて個別に技術基準に適合することを認定するものです。 以下、「適合認定」または「認定」といいます。
端末機器の設計についての技術基準適合認証(
法
第56条第1項)
個々の端末機器ごとに個別に審査、認定を行うことなく、設計単位(設計に合致することを含む。)について認証することによって設計に基づき製造された複数の端末機器について技術基準適合認定の効果を付与するものです。 以下、「設計認証」または「認証」といいます。
認証取扱業者(
法
第57条第1項)
登録認定機関等による設計認証を受けた者をいいます。
外国取扱業者(
法
第62条)
登録認定機関等による設計認証を受けた者の内、外国で端末機器の取り扱いを業とするものをいいます。
登録認定機関(
法
第86条)
端末機器について、技術基準適合認定の事業を行うことについて総務大臣の登録を受けた者をいいます。
技術基準適合自己確認(
法
第63条第1項)
「特定端末機器」の製造業者または輸入業者が、その「特定端末機器」を技術基準に適合するものとして、その設計(設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認するものです。具体的には、「端末機器の設計についての技術基準適合性」が自己確認の対象となります(技術的条件は対象外です。)。以下、「自己確認」といいます。
特定端末機器(
法
第63条第1項)
端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の形態を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものです。認定等規則第3条第2項において、告示で定めるとしており、技術基準に係る端末機器を特定端末機器としています。
届出業者(
法
第63条第4項)
自己確認をしたことを所定の手続きにより総務大臣に届出をした者をいいます。
設計合致義務(
法
第57条、64条)
認証取扱業者が認証設計に基づく端末機器を取り扱う場合、または届出業者が届出設計に基づく特定端末機器を製造し、若しくは輸入する場合、端末機器または特定端末機器を認証設計または届出設計に合致させる義務をいいます。認証取扱業者及び届出業者は検査記録を作成、保存することが義務づけられています。
表示(
法
第53条第2項、第58条、第65条、第69条第1項)
端末機器または特定端末機器が技術基準に適合していることを証する表示で、この表示が付されている端末機器または特定端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する場合、電気通信事業者の接続検査を受ける必要はありません。
登録認定機関の認定を受けた端末機器については登録認定機関が表示します。認証取扱業者が設計合致義務を履行した認証設計に基づく端末機器及び届出業者が設計合致義務を履行した届出設計に基づく特定端末機器については認証取扱業者または届出業者が表示することができます。 なお、技術的条件について特段の規定はありませんが、JATEでは技術基準に準じた取扱いをしています。
承認認定機関(
法
第104条)
日本国内で使用されることとなる端末機器について、技術基準適合認定の事業を行うことについて総務大臣の承認を受けた外国における試験機関をいいます。
登録外国適合性評価機関(
MRA: Mutual Recognition Agreement
)
日本国内で使用されることとなる端末機器について、技術基準適合認定の事業を行うことについて、外国政府の指定を受けて総務大臣のが登録した外国における試験機関をいいます。
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