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電気通信端末の適合認定等制度について


Ⅳ 登録認定機関による設計認証手続き

 登録認定機関による技術基準に係る設計についての認証手続きの概念図は図2のとおりです。

図2 端末機器の設計についての認証手続き
端末機器取扱業者JATE(登録認定機関)
① 設計認証の申込→
(添付書類等)
・ 端末機器概要説明書
・ 試験結果報告等書類
・ 外観図
・ 接続系統図及びブロック図
・ 操作マニュアル
・ 確認方法書
・ 端末機器(試験結果報告等書類の提出がない場合)
←② 受付確認通知書の交付
 ③ 審査
 
・設計の審査
・ 試験
・ 確認の方法の審査
←④ 認証又は拒否の通知
⑤ 設計合致検査及び検査記録の作成、保存(注) 
・ 検査に係る設計認証番号
・ 検査を行った年月日及び場所
・ 検査を行った責任者の氏名
・ 検査の方法 ・検査の結果
 
⑥ 端末機器への表示
⑦ 出荷・販売
 
(注) 端末機器技術基準適合認定の場合、⑤の設計合致検査及び検査記録の作成は不要です。

1 設計認証の申込
(1) 提出書類(認定等規則別表第1号一及び二、別表第2号一及び二)

 認定登録機関の認証を受けようとする場合、設計認証申込書に添付する書類等は表1のとおりです。


表1 申込書に添付する書類等
添付する書類説明
端末機器概要説明書 端末機器の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要について説明した資料です。
試験結果報告等書類
(注1)
端末機器について、技術基準及び技術的条件に適合していることを説明した資料で、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類をいいます。
(1) 法第 87 条第1項第2号の較正等を受けた測定機器等を使用して試験を行ったものであること。(注2)
(2) 総務省告示第99号(平成16年1月26日)で定める試験方法またはこれと同等以上の方法により行った試験であること。(技術的条件については、当該技術的条件に係る電気通信事業者、当協会及び申込機器に係る製造業者等の三者で合意した試験方法、その他合理的と認められる方法により行った試験であること。)
外観図 端末機器の外観、構造及び寸法を記載した図面です。
接続系統図及びブロック図 端末機器及び当該機器と接続される他の機器と電気通信回線設備との方法を記載した図面及び当該機器について、回路の構成を各機能ブロックの接続構成として記載した図面です。
操作マニュアル 端末機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料です。
確認方法書(注3) 端末機器の設計についての認証に係る申込の場合に必要な資料
であって、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法に係る事項を記録した資料であって、具体的には認定等規則別表第3号に定める資料(表2)をいいます。

(注1) 試験結果報告等書類の提出がない場合は、端末機器の提出が必要です。
  この場合、試験に係る費用が上乗せされた手数料をいただくことになります。
(注2) 試験の際使用した測定器等ごとに次の事項を記載した資料を提出していただきます。
 ① 名称または型式 ② 製造事業者名 ③ 製造番号 ④ 較正等の年月日⑤ 較正等を行った者の氏名または名称
(注3) 規則別表第3号に定める資料(別添)に替えて端末機器の取扱いに係る工場等の全部が規則別表第3号に掲げる事項のすべてに適合していることを証する次のいずれかまたはこれに準ずる登録証(写し)を提出することができます。
 ① ISO9001: 20xx ② TL9000

表2 確認方法書の記載事項(認定等規則別表第3号)
事項記載内容
1 組織並びに管理者の責任及び権限 法第57条第1項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
2 設計合致義務を履行するための管理方法 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明
3 端末機器の検査 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
4 測定器等の管理 端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明
5 その他の事項 その他設計合致義務を履行するために必要な事項

(2) 認証申込にあたっての留意事項

 ① 申込者について日本国内に居住している必要はありません。
 ② 申込は認証を受けようとする者から依頼を受けた者も行うことができます。
 ③ 試験結果報告等書類の作成は、申込者自らが行うことも、他へ委託することも可能です。所定の試験結果報告等書類を添付すると端末機器の提出は必要ありませんし、審査手数料も大変安くなります。

2 設計認証の審査等
(1) 申込の受理

 当協会で認証の申込を受理し、申込書、添付書類等を点検のうえ、受付処理を行い、申込者に受付確認通知書を発行します。これは認証等の番号を予め申込者の皆様へお知らせするものです。ただし、認定まで効力が生じないほか、審査手数料の納付がない場合、失効します。

(2) 審査及び審査結果の通知

 認定等規則の定めるところにより審査を行い、審査結果を文書で通知します。なお、審査の過程で資料の追加、訂正をお願いすることがあります。申込の受付から審査結果の通知までの期間は最大15営業日を目途としています。

3 設計認証を受けた者(認証取扱業者)の設計合致義務

 設計認証とは、個々の端末機器ごとに個別に審査、認定を行うことなく、設計(タイプ)単位(当該設計に合致することの確認の方法を含みます。)について認証することによって、当該設計認証された設計(以下、「認証設計」といいます。)に基づいて製造される端末機器について技術基準適合認定の効果を賦与するものです。
従って、認証設計に基づき実際に製造された端末機器が当該認証設計に合致しているかどうかを確認したうえで出荷・販売することが義務づけられています。
(1) 検査記録の作成(法第57条第2項、認定等規則第21条第1項)
 登録認定機関から設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」といいます。)は、端末機器が認証設計に合致しているかどうかについて検査を行い、表3に示す事項を記載した検査記録を作成しなければなりません。

表3 検査記録に記載すべき事項

1 検査に係る設計認証番号
2 検査を行った年月日及び場所
3 検査を行った責任者の氏名
4 検査の方法
5 検査の結果

(2) 検査記録の保存(法第57条第2項、認定等規則第21条第2項、第3項)
 検査記録は、検査の日から10年間保存しなければなりません。この保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができますが、この場合、この電磁的記録を必要に応じ、電子計算機、その他の機器を用いて直ちに表示することができなければなりません。

4 適合マークの表示

 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を行い、設計合致義務を履行したときは適合マークを表示することができます。

 なお、電磁的記録の場合、映像画面に表示する方法を取扱説明書などで明らかにする必要があります。また、認証された端末機器を組込んだ製品に内蔵する端末機器と同じ認証表示を上記の方法で行うことができます。JATEでは適合マークとして直径3mm以上を容易に識別できる大きさとして推奨しております。  認証表示の様式は認定等規則様式第7号に定められています。具体的には、図3のとおりです。 図3 適合マーク(認定等規則様式第7号)
 表示は、次の様式に設計認証については記号及び設計認証番号を付加したもの、技術基準適合については記号及び技術基準適合認定番号を付加したものとします。

注1 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。
 2 材料は、容易に損傷しないものであること。
 3 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができること。
 4 設計認証番号の付定は次のとおりとすること。
  (1) 最初の文字は端末機器の種類に従い次表に定めるとおりとする。
端末機器の種類 記号
固定電話端末 G
インターネットプロトコル移動電話端末 H
専用通信回線等端末 P
その他端末機器 Q

*二以上の端末機器が構造上一体となっているものについては、該当する記号を列記するものとする。

  (2) 次に受付年西暦(下2桁)を付定する。
  (3) その後、当協会の通し番号(4桁)を付定する。
  (4) 最後に登録認定機関の識別符号(3文字)を付定する。
    [(2)、(3)、(4):平成16年総務省告示第94号]

{参考}認証番号の例
適合マーク  TマークGHPQ25-1234001
 Rマーク 021-A01234
適合
マーク
・電気通信事業法:
補助マーク + 「端末の種別 + 西暦の下2桁 + 設計認証番号 + 登録認定機関番号」
・電波法:
補助マーク + 「登録証明機関番号 + "-" + 工事設計認証番号」

· JATEの電気通信事業法での登録認定機関を区別する文字は001です。
· JATEの電波法での登録証明機関を区別する文字は021です。

 電波法の適合証明等についてはこちらをご覧ください。


 なお、登録認定機関から技術的条件に係る設計認証を受けた設計に基づく端末機器に対する適合マークに関する法令上の規定はありませんが、当協会では図4のような運用をしています。

図4 技術的条件に係る認証番号等
 認証の表示は、協会が指定する認証番号とする。
 1 材料は、容易に損傷しないものであること。
 2 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
 3 認証番号の付定は次のとおりとします。
  (1) 最初の文字は端末機器の種類に従い次表に定めるところによります。
端末機器の種類 記号
移動通信端末 J
専用通信回線設備等端末 L
その他の通信端末 K
0AB~J SIPデータ通信端末 M
  (2) 次に受付西暦(下2桁)を付定します。
  (3) その後、当協会の通し番号(4桁)を付定します。
 {参考}認証番号の例
L 25 - 0123
端末機器の種類 西暦   通し番号

 技術的条件適合認定に係る端末機器については、協会において次のラベルを表示します。

 *内に認定番号を表示します。

5 総務大臣に対する適合認定等の報告

 登録認定機関が技術基準についての設計認証または適合認定を行ったときは、表4に示す事項を総務大臣に報告することとされています。なお、技術的条件についての設計認証または適合認定については総務大臣への報告義務はありません。

表4 登録認定機関から総務大臣への報告事項(認定等規則第8条第3項、第19条第3項)
  1. 設計認証を受けた者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認証設計に基づく端末機器の種類
  3. 認証設計に基づく端末機器の名称
  4. 設計認証番号
  5. 設計認証をした年月日
(注) 適合認定の場合は、「認証設計」及び「設計認証」を「技術基準適合認定」と読み替えます。
 なお、認証した端末機器がセキュリティの基準の認証を含む場合、総務省への報告へその事項が加えられます。

6 総務大臣によるホームページでの公示

 登録認定機関から総務大臣に報告された表4の事項については、総務省のホームページで公示されます。ただし、1の事項については、設計認証または適合認定を受けた者の氏名または名称に限ります。なお、技術的条件については、当協会のホームページに掲載されます。
 なお、法律に規定はありませんが、端末機器の認証がセキュリティの基準の認証を含む場合、総務省への報告事項にその事項が加えられ、公示されます。

7 変更の届出

 登録認定機関から設計認証または適合認定を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日若しくは認定を受けた日から起算して10年 を経過するまでの間、表5に示す事項に変更があったときは、総務大臣に変更届を提出しなければなりません。ただし、当該端末機器の取扱いを終了していると きは、届出の必要はありません。なお、届出様式は様式1のとおりです。

表5 届出が必要とされる変更事項
設計認証 適合認定
  1. 設計認証を受けた者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認証設計に基づく端末機器の名称
基準適合認定を受けた者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の様式1 氏名または名称等変更届出書(認定等規則様式第6号)

様式1 氏名又は名称等変更届出書(認定等規則様式第6号)


氏名又は名称等変更届出書

年  月  日 

総務大臣 殿

郵便番号
住所
 (ふりがな)
氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の
  [肩書及び]氏名)
電話番号


端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
第8条第5項
第19条第5項
第27条第5項
第35条第5項
の規定により、
下記のとおり届け出ます。 
 
1 変更した事項
2 変更した年月日



注1 変更した事項は、変更前及び変更後を対照して記載すること。
 2 不要の文字は、抹消すること。
 3 この用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番とすること。

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