登録認定機関による技術基準に係る設計についての認証手続きの概念図は図2のとおりです。
図2 端末機器の設計についての認証手続き
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認定登録機関の認証を受けようとする場合、設計認証申込書に添付する書類等は表1のとおりです。
添付する書類 | 説明 |
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端末機器概要説明書 | 端末機器の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要について説明した資料です。 |
試験結果報告等書類 (注1) |
端末機器について、技術基準及び技術的条件に適合していることを説明した資料で、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類をいいます。 (1) 法第 87 条第1項第2号の較正等を受けた測定機器等を使用して試験を行ったものであること。(注2) (2) 総務省告示第99号(平成16年1月26日)で定める試験方法またはこれと同等以上の方法により行った試験であること。(技術的条件については、当該技術的条件に係る電気通信事業者、当協会及び申込機器に係る製造業者等の三者で合意した試験方法、その他合理的と認められる方法により行った試験であること。) |
外観図 | 端末機器の外観、構造及び寸法を記載した図面です。 |
接続系統図及びブロック図 | 端末機器及び当該機器と接続される他の機器と電気通信回線設備との方法を記載した図面及び当該機器について、回路の構成を各機能ブロックの接続構成として記載した図面です。 |
操作マニュアル | 端末機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料です。 |
確認方法書(注3) | 端末機器の設計についての認証に係る申込の場合に必要な資料 であって、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法に係る事項を記録した資料であって、具体的には認定等規則別表第3号に定める資料(表2)をいいます。 |
事項 | 記載内容 |
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1 組織並びに管理者の責任及び権限 | 法第57条第1項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
2 設計合致義務を履行するための管理方法 | 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明 |
3 端末機器の検査 | 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明 |
4 測定器等の管理 | 端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明 |
5 その他の事項 | その他設計合致義務を履行するために必要な事項 |
① 申込者について日本国内に居住している必要はありません。
② 申込は認証を受けようとする者から依頼を受けた者も行うことができます。
③ 試験結果報告等書類の作成は、申込者自らが行うことも、他へ委託することも可能です。所定の試験結果報告等書類を添付すると端末機器の提出は必要ありませんし、審査手数料も大変安くなります。
当協会で認証の申込を受理し、申込書、添付書類等を点検のうえ、受付処理を行い、申込者に受付確認通知書を発行します。これは認証等の番号を予め申込者の皆様へお知らせするものです。ただし、認定まで効力が生じないほか、審査手数料の納付がない場合、失効します。
(2) 審査及び審査結果の通知認定等規則の定めるところにより審査を行い、審査結果を文書で通知します。なお、審査の過程で資料の追加、訂正をお願いすることがあります。申込の受付から審査結果の通知までの期間は最大15営業日を目途としています。
3 設計認証を受けた者(認証取扱業者)の設計合致義務 設計認証とは、個々の端末機器ごとに個別に審査、認定を行うことなく、設計(タイプ)単位(当該設計に合致することの確認の方法を含みます。)について認証することによって、当該設計認証された設計(以下、「認証設計」といいます。)に基づいて製造される端末機器について技術基準適合認定の効果を賦与するものです。
従って、認証設計に基づき実際に製造された端末機器が当該認証設計に合致しているかどうかを確認したうえで出荷・販売することが義務づけられています。
(1) 検査記録の作成(法第57条第2項、認定等規則第21条第1項)
登録認定機関から設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」といいます。)は、端末機器が認証設計に合致しているかどうかについて検査を行い、表3に示す事項を記載した検査記録を作成しなければなりません。
表3 検査記録に記載すべき事項
1 検査に係る設計認証番号 2 検査を行った年月日及び場所 3 検査を行った責任者の氏名 4 検査の方法 5 検査の結果 |
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(2) 検査記録の保存(法第57条第2項、認定等規則第21条第2項、第3項)
検査記録は、検査の日から10年間保存しなければなりません。この保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができますが、この場合、この電磁的記録を必要に応じ、電子計算機、その他の機器を用いて直ちに表示することができなければなりません。
認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を行い、設計合致義務を履行したときは適合マークを表示することができます。
表示は、次の様式に設計認証については記号及び設計認証番号を付加したもの、技術基準適合については記号及び技術基準適合認定番号を付加したものとします。 注1 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。 2 材料は、容易に損傷しないものであること。 3 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができること。 4 設計認証番号の付定は次のとおりとすること。 (1) 最初の文字は端末機器の種類に従い次表に定めるとおりとする。
*二以上の端末機器が構造上一体となっているものについては、該当する記号を列記するものとする。 (2) 次に受付年西暦(下2桁)を付定する。(3) その後、当協会の通し番号(4桁)を付定する。 (4) 最後に登録認定機関の識別符号(3文字)を付定する。 [(2)、(3)、(4):平成16年総務省告示第94号] {参考}認証番号の例
· JATEの電気通信事業法での登録認定機関を区別する文字は001です。 電波法の適合証明等についてはこちらをご覧ください。 |
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認証の表示は、協会が指定する認証番号とする。 1 材料は、容易に損傷しないものであること。 2 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。 3 認証番号の付定は次のとおりとします。 (1) 最初の文字は端末機器の種類に従い次表に定めるところによります。
(3) その後、当協会の通し番号(4桁)を付定します。 {参考}認証番号の例
技術的条件適合認定に係る端末機器については、協会において次のラベルを表示します。 *内に認定番号を表示します。 |
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登録認定機関が技術基準についての設計認証または適合認定を行ったときは、表4に示す事項を総務大臣に報告することとされています。なお、技術的条件についての設計認証または適合認定については総務大臣への報告義務はありません。
表4 登録認定機関から総務大臣への報告事項(認定等規則第8条第3項、第19条第3項)
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登録認定機関から総務大臣に報告された表4の事項については、総務省のホームページで公示されます。ただし、1の事項については、設計認証または適合認定を受けた者の氏名または名称に限ります。なお、技術的条件については、当協会のホームページに掲載されます。
なお、法律に規定はありませんが、端末機器の認証がセキュリティの基準の認証を含む場合、総務省への報告事項にその事項が加えられ、公示されます。
登録認定機関から設計認証または適合認定を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日若しくは認定を受けた日から起算して10年 を経過するまでの間、表5に示す事項に変更があったときは、総務大臣に変更届を提出しなければなりません。ただし、当該端末機器の取扱いを終了していると きは、届出の必要はありません。なお、届出様式は様式1のとおりです。
表5 届出が必要とされる変更事項設計認証 | 適合認定 |
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基準適合認定を受けた者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の様式1 氏名または名称等変更届出書(認定等規則様式第6号) |
年 月 日 総務大臣 殿
郵便番号 住所 (ふりがな) 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の [肩書及び]氏名) 電話番号
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