特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の改正(平成29年総務省令第45号:平成30年4月1日施行)により、登録証明機関が行った工事設計認証について総務省へ報告する様式及び内容が変更されます。
第17条第4項 登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第八号から第十号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がなされなかつた場合に限る。申込者が試験結果を添付して工事設計認証を申し込む場合、
一 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
三 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
四 工事設計認証番号
五 電波の型式、周波数及び空中線電力
六 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
七 工事設計認証をした年月日
八 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
九 別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
十 工事設計認証をした証明書の写し
十一 公示を希望する日