February 08, 2019
特定無線設備の適合証明等に関するQ and A
- 無線設備の申込区分について
- 適合証明等に係る試験について
- 電気通信事業法と電波法の違い
- 海外からの携帯電話の持ち込み利用について
・無線設備の申込区分について
Q1:無線設備適合証明等の申込の区分はどうなっていますか?
A1: 無線設備の申込区分は以下の1-3によります。また、試験区分は3の同じ通信システム内で複数の変調方式を使用する場合は、そのすべての変調方式ごとについて試験を行います。また、周波数帯が複数ある場合も、その周波数帯の数分の試験をすることとなります。
- 「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第2条第1項に掲げる号が異なる
- 告示「特性試験の試験方法を定める件」において試験方法が異なる (特定小電力無線局など)
- 同じ試験方法が適用されるが通信システムが異なる (高度化無線LANとBluetoothなど)
注:試験については変調速度や変調方式などが複数ある場合、一部を省略可能なこともあります。送信電力、周波数(帯域)、変調方式等の無線回線の仕様をお送りいただき、ご相談ください。
・適合証明等に係る試験について
Q2:無線設備適合証明等を申込むにあたり、試験を行わなければなりませんか?
A2: 適合証明等の試験については「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則:昭和56年郵政省令第37号」の別表第1号3で「次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記 入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないもの」とされています。
- 法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
- 別表第1号1(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。
また、新しく技術基準が定められた無線設備では試験方法を定める告示「特性試験の試験方法を定める件:平成16年総務省告示第88号」に試験方法がない場合があります。この試験方法が告示で定められていない無線設備の試験方法については「当該試験方法が定められるまでの間、臨時に、登録証明機関が当該試験方法として適切と認め、公表した方法を特性試験の試験方法とすることができる。」とされていますので、お問い合わせください。
なお、JATEでは特定無線設備の適合証明等の審査にあたり、試験をお受けしております。「電波法適合証明等に係る試験の実施について」をご一覧いだたき、お申し込みください。
・電気通信事業法と電波法の違い
Q3:同じ無線機器について電気通信事業法と電波法で規格の名称や規格自体に違いがあるように思われますが?
A3: 電気通信事業法では2.4GHz帯無線LANやBluetoothを「第2世代小電力データ通信」と呼んでいますが、電波法では「高度化小電力データ通信」と呼ぶなど一部呼び方が異なっています。電気通信事業法の無線を使用する機器としては携帯電話のような通信事業者とユーザ間で無線を使用するものと、ユーザの宅内などで無線を使用する無線LANなどがあります。携帯電話などでは通信プロトコルの規定が主なものとなっています。ユーザの宅内で使用するものでは識別符号と空きチャネル判定及び開けられない範囲が規定されており、電波法と一部規定が重複しています。電気通信事業法の規定では空きチャネル判定について無変調波に対するものとなっていたり、送信アンテナが「開けられない範囲」に含まれるなど電波法と一部異なっています。用語や規格については、それぞれの法令に従う必要があり、注意が必要です。
・海外からの携帯電話の持ち込み利用について
Q4:海外から携帯電話・スマートフォンを持ち込んで使用することはできますか?
A4: 海外の携帯電話・スマートフォンを日本国内で使用する場合、下記のとおり利用することができます。
- 海外の通信事業者と契約した状態(外国の無線局)で、日本国内は国際ローミングで利用する。
- 海外の携帯電話に日本の通信事業者のSIMを入れて利用する。
携帯電話は電波法第103条の5に該当する無線局です。「外国の無線局の無線設備が電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実:平成15年総務省告示第344号」で、外国の携帯電話でも技術基準に適合する無線設備と認められた携帯電話は、通信事業者が包括免許の対象とすることができます。「外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む」とされていますので日本の通信事業者のSIMを入れても問題ありません。
技術基準に適合するものとしては、外国の法令により確認されたもの(携帯電話等)及びITU(
GMPCS-MOU Registry)マークの付いたもの(衛星移動電話)となっています。
なお、携帯電話の無線LAN及びBluetoothなどの機能については、電波法第4条第2項の「本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備」として90日間に限り適合証明等表示無線設備とみなされます。外国人旅行者が想定されますが、「本邦に入国する者」が使用する限り、外国籍の人かどうかは問われません。電気通信事業法の規定には無線LANなど以外に有線のEthernetについても同様に規定されています。
JATEホームページに戻る